こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断🙋‍♀️

2022-09-06 | 人事労務
企業が実施すべき主な健康診断には、
雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。

そのほかに深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員に対する健康診断があり、
配置替えの際と6ヶ月に1回、実施する必要があります。

この特定業務従事者の健康診断をとり上げます。

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