こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

変わる労働条件「就業場所・業務の変更の範囲」の明示ルール🙋‍♀️

2023-11-07 | 人事労務
労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングごとに、
すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。

明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、
現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、
2024年4月以降は、これらに加えて
「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。

そこで今回は、その具体的な記載方法や注意点についてとり上げます。

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