こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い

2019-08-14 | 人事労務
管理監督者は、
労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用されません。

そのため、
深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくてもよいといった
管理監督者に関する誤解が見受けられます。

そこで今回は、
管理監督者についても求められる深夜割増賃金の支払いと
労働時間の把握についてとり上げます。

↓説明の続きはこちらから↓
https://www.ykroumu.com/news_contents_5843.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【求人】正社員、パート社員、パートナー社労士募集中!
↓WEbからの問い合わせはこちらから↓
https://www.ykroumu.com/announce_13549.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB
https://www.ykroumu.com/
https://www.facebook.com/officelienosaka/
=================================
~入居者募集中!ネット使いたい放題、ペット可マンション、コラウーペ八島!
詳細はこちらから↓
https://ameblo.jp/ykroumu/
=================================
にほんブログ村 経営ブログ 人事労務・総務へ

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 過去最多を更新、精神障害に... | トップ | そのまま使える書式集:誓約書 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

人事労務」カテゴリの最新記事