こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

リーフ:未払賃金が請求できる期間が延長に

2020-07-15 | 人事労務
民法の改正に伴い
賃金請求権の消滅時効期間が2年から5年になり、
当分の間は3年になることを解説したリーフレットです。

残業代の未払い請求がされたときは
現在は最悪3年遡って支払いが必要となります。

👇2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長、他
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