賃貸物件のオーナー様へ
賃貸物件のオーナー様へ一つお話したいことがございます。
売買と違って賃貸は簡単なように思えるかもしれません。
実際には、先日の「更新料」の問題のように、「業界の慣習や関西ルール、関東ルールなど」がございますが、かといって法的に整備が遅れているところが賃貸の分野になります。
賃貸物件のオーナー様は、管理を業者に頼むことをしない場合、自分が所有し、賃貸借の為に業としてオーナー業となるかたは、ご自分で出来るからといってすべて自分で賃貸借の契約から更新・解約・立会い・原状回復業務・敷金精算業務などをされているかたがいらっしゃいます。
最新の法律及び契約書式、そしてそれに沿った形での運営ができていればよいのですが、このごろ気になる話を良く聞きます。
とくに問題になるのは、退出の立会いと敷金清算業務。
これがオーナー様独自の判断と見識で業務をするのはいまどき問題になる可能性が高いと思います。
オーナー様からすれば、自分が立ち会って、自分がリフォーム屋を手配して、今までの見識で持って自分なりの正当な理由で、こうなるから敷金はお返ししません・・・という理屈が考えられるのかもしれませんが、今はそうはいきません。
入居者を守るために、原状回復のガイドラインという「東京都の紛争防止条例」が
東京にはございます。
敷金をご自分で管理されて、その中から返金部分はこの金額ですというような精算書をきちっと作成し、入居者にもその見積もりを提示して、理解を求め、折り合ったところで、敷金をきちっと精算するということが必要になります。
これをそのまま、返さないでほっておくととんでもないことになります。
入居者は、お金を支払い、敷金も支払い、オーナー様に毎月の賃料を支払い生活をしています。
事情があって、退出転居となったときには、その敷金が戻ってくることを当てにしております。もちろんその住み方によっては、敷金でも足りない時もあります。
それはそれで、きちんと、見積もりをとって、それを貸主負担分と借主負担分にわけて、入居者に説明し、その割り振りした見積もりに応じて敷金清算書を提示し、敷金を戻さなくてはなりません。
賃貸の業務は簡単そうに見えて、いただけるお金は少ないですが、実際は細かく難しいところが多くあります。
ご自分で全てされているオーナー様は、そのあたりきちっと情報を収集した上で、正確な知識の元、正確な業務運営が必要とされることをご承知おきください。
ちょっと気になることがありましたので、書かせていただきました。
皆さんくれぐれもご注意下さい。
センチュリー21三鷹ホームズ
平林 亮