本日、住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消手続きのため法務局堺支局へ
行ってきました。法務局とは、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、
電子公告、戸籍、国籍に関する業務、供託などの民事行政業務と、訴訟、
人権擁護事務を扱ってる国の機関です。
ところが手続きを終え、抹消を証明する書類を受け取る際に持参すべきもの
を記載した用紙を見てびっくり!。この中に「身分証明書」という記載が...。
少なくとも人権擁護業務を行っている法務局が作成した文書とは思えません。
唖然としました。国の機関が「身分証明書」という表現を使うことは憲法を否定
する非常におかしなことで、法務局が「身分」というものの存在を肯定している
かのようです。
< 手渡された受け取り用書類です。窓口の係もふつうに「身分証明書」といいました>
私は社会学者ではありませんので、「身分」の歴史的な解釈はさておき、第2次
世界大戦後に発布された日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等で
あって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は
社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっています。
しかし、現実の社会では、女性や障害者に対する差別、外国籍県民に対する差別
などさまざまな差別が生じています。この問題の解決は、国および地方公共団体
の責務であると同時に、私たちみんなの課題です。法務局堺支局は猛省すべきです。
後日の受け取りの祭にはICレコーダーを持って行こうかと思います。