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第四章 JR体制への移行と国労の闘い
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第三節 JR内労働運動の動向
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├○一 国鉄労働組合の分裂│
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新会社別鉄産労づくりと鉄産総連の結成
明けて1987(昭和62)年1月になると、5日の「国労社会党員協」全国代表者会議で1月末までに全国で「鉄産労」結成の意思統一がなされた(『鉄産総連』87年3月10日創刊号による)こともあってか、国労組織内に反国労組織(鉄産労)づくりの動きが目に見えるかたちで浮上してきた。また、8日の東北本部委員長ら19人のブロック・地本委員長連名による中央執行委員会への8項目にわたる質問申し入れは、①職員の進路決定に対する具体的な対応方法、②4月1日以降の団体交渉や国労組織(単一か連合か)、③大量の組織脱退に対する対応、などがその主旨であったが、その後の鉄産労づくりの伏線となるものであった。さらに、各地での鉄産労づくりのやりかたは必ずしも一様ではなく、地本単位でそのまま鉄産労を名乗ろうとしたり、それがかなわぬとすれば別組織を結成するとか、あるいは国労組織はそのままにして新組合を結成して二重加盟方式をねらうなど、さまざまであった。こうした動きに対し国労中央本部と地方本部はそれぞれの事態に機敏に対応し、組織防衛にあたった。
1月10日、長野地本では委員長以下執行部が総辞職したのをうけて第49回臨時地方大会を開き、中央本部執行部のもとに団結して闘う新しい執行体制を確立した。北陸地本では委員長らが分裂行動の先頭に立って「西日本鉄道産業北陸労働組合」を結成したのをうけて1月12日、第42回臨時地方大会を開いて「選別・差別を排除し雇用の完全確保と国労組織を守りぬく」運動方針を決定し、新執行部を選出した。新年度からの国鉄分割・民営化を目前にして、雇用と組織を守る国労の闘いが重大な局面を迎えていたこの時期、一部地方機関や役員が組織分裂への行動をとっていることを重視した本部委員長は、「全組合員と家族が国労の旗のもとに総結集し総決起する」よう骨子次のような〝訴え?を発表した。
「重大な時期にあって、昨年末から本年に入っても、一部の地 方本部、一部の役員のなかに、全国大会決定にもとづく本部方針の実践をなおざりにし、さらに大会決定に反して別組織をつ くったり、まじめな組合員に脱退をそそのかすなど、分裂策動に走る者が散見されていることを黙視することはできません。
こうした利敵・背信行為は、いかなる理由があろうとも断じて許されるべきではありません。
国労は全国の一人ひとりの組合員が本部に直結している全国単一組織であります。地方本部・支部・分会などの各級機関は国労の下部機関であり、一部の下部機関が仮に全国大会決定に背いて国労の団結を乱すような反組織的決議・決定を行ったとしても、それはもとより無効であり、国労の団結を守る立場に立つ組合員をいささかも拘束するものではありません。
分裂が労働者に何をもたらすかということは、これまでの分裂の歴史がはっきりと教えています。国労は今日まで何度もあった分裂攻撃とのたたかいのなかで団結を守ってきました。労働者は要求や悩みを解決するために労働組合に団結し、資本の攻撃とたたかうことによって雇用も組織も守ってきたのです。私は、一部の者の言動にまどわされ、心ならずも国労の戦列から離れていった仲間のみなさんに対し、国労への速やかな復帰を心から呼びかけるものです。」同日、先に(1月8日)九州鉄道産業門司労組が結成されていた門司地本に中央本部指導下の「再建委員会」設置を指令したのにつづいて、17日、国労本部は全地方本部に「組織脱退・分裂等により正常な機能を喪失した各級機関の再建・整備についてを指令した(国労規約第24条第1項第1号による)。その骨子は次のようになっていた。
① 各級機関において機関の解散・組織脱退・分裂等、国労規約違反の行為に加担し、あるいはこ れらを許容したため 正常な機能を喪失した場合には、その上級機関の長の命により派遣さ れる役員が「再建委員」を組合員中から指名し、若干名をもって「再建委員会」を設置すること とする。
② 「再建委員会」には再建大会(召集、のち訂正削除)までの執行権を付与し、機関再建にあた らせることとする。
③「再建委員会」は、分裂を策謀し、また分裂に加担した役員等について直ちに規約に則って 緊急措置をとることとする。
④「再建委員会」は、組合員、組合財産、機関維持に必要な書類等を直ちに引き継ぎ、遺漏のない よう点検・掌握することとする。
⑤以上のほか、組織の再建・整備のため必要なあらゆる問題について、派遣中央執行委員の指導に 従うこととする。
⑥「再建委員会」は、以上の再建に関するあらゆる事項について逐次、中央執行委員会に報告する こととする。
続く
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