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第2章、国鉄分割民営化攻撃と国労攻撃
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第五節 国鉄の独自再建案と
地方本部交通線廃止反対闘争一 国鉄の経営改善計画の修正
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├○ 四 線区別運賃制の導入と運賃値上げ反対闘争│
└───────────────────────┘
線区別運賃制の導入計画
1984年には、兼ねてから計画されていた線区別運賃制の導入が具体化し、大きな問題となった。81年から実施された「経営改善計画」において線区別運賃導入が次のように計画されていた。
「〈運賃・料金の適正化〉 線区別・地域別に、他運輸機関との関係、収支状況等を勘案し、当面、次により運賃・料金の適正化を図る。
ア、 都市間運賃・料金(略)。
イ、 大都市圏運賃 大手私鉄等の運賃水準を考慮し、必要な区間において、特別割引運賃、往復割引きっぷ及び割引回数券を設定する。
ウ、 地方交通線運賃 バス等の運賃水準を勘案しつつ、特別運賃を設定し、収支の改善を図る」。
また、第二臨調の「基本答申」(82年7月)においても「運賃については、当該地域における私鉄運賃、線区別原価等をも十分配慮して定める」と述べられていた。両者とも、一つは異種交通機関との運賃調整、もう一つは線区別運賃制の導入を謳っていた。
さらに、再建監理委員会の「第一次緊急提言」でも同様の考えに基づいて格差運賃の導入を提言していた。線区別・地域別運賃制の導入は、79年12月の「閣議了解」において認められており、この時の国鉄再建計画の重要な特徴の一つであった。明治以来国鉄は全国一律運賃制を堅持してきたが、それを放棄し全面的な内部補助方式を止めたことになる。
84年2月に国鉄当局は、運輸大臣に対し地方交通線の割増賃率を含む運賃値上げ申請を行った。この値上げ申請について、国労は第140回中央委員会の方針で、「現在、進められている国鉄運賃政策は赤字を値上げによって部分的に補填しようとするものであり、場当たり的なものである。運賃決定の原理が競争を前提とする市場価格でもなく、徹底した原価主義でもなく、国民生活に基礎をおいた体系でもない」と批判した。そのうえで運賃値上げと格差運賃制度導入に反対する具体的な取り組みを決めた。
国労は2月14日付けで運賃値上げの解明要求を出し、16日に団体交渉を開いた。国鉄当局はこの席上でおおよそ次のように回答した。
① 他の公共企業と異なり国鉄は厳しい競争にさらされており、競争力も失われつつある。政府、監理委からも一律運賃の是正を言われており、格差運賃については国民的合意が得られていると考える。
② 私鉄・バス運賃が国鉄運賃により抑制されているとは考えない。
③ 割増運賃で50億円の増収を見込んでおり、それなりの収支改善がはかられる。
④ 84年度は極力経費節減に努め、収入確保についても様々な努力をすることで予算をつくった。政府助成もあるが、それで賄えない部分を運賃改訂でカバーしたい。運賃改訂で借入金を抑えられる。
⑤ 今回の改訂が法に違反しているとは考えていない。国鉄再建特別措置法は地方交通線の収入確保に「特に配慮を」と定めている。
⑥ 今回の改訂は3本だてとなるが、抑制措置については監理委の提言もあり、私鉄との競合など総合的に勘案して決めたものだ。運賃の個々具体的な矛盾はやむを得ない。
また、運賃値上げは運輸審議会に諮問され、運輸審議会が3月15、16日に開いた公聴会では、格差運賃が主要な争点となった。消費者代表の一人は、「地域別運賃制の導入は、公共料金の大原則である『公平の原則』を否定する。ローカル線を値上げしても増収分は50億円にすぎず、ローカル線の収支の改善をはかるどころか、むしろ客離れを招き収支が悪化する」との反対意見を述べた。
続く
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