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第四章 JR体制への移行と国労の闘い
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第五節 JR体制下での賃金・労働諸条件をめぐる取り組み
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一 JR各社の就業規則と労働協約
分割・民営化前の国鉄における労使関係は、公労法(公共企業体等労働関係法)適用下にあって賃金をはじめその他の労働条件は一応労使の団体交渉によって決定できる建て前にはなっていた。
しかし、労働組合にはストライキなどの争議行為を禁じており、労働条件の決定はとうてい労使対等決定とはいいがたい仕組みであった。毎年の賃金決定についても、実際には公労委における仲裁裁定によって決まるという関係ができあがっていたが、それすら「予算上又は資金上」を理由に裁定を値切られる場合があった。
国労は細かい労働条件について多くの労働協約を獲得していたが、いわば〝国労つぶし"をねらった国鉄分割・民営化策は「現場協議に関する協約」を破棄し、あるいは長年つづいていた労使協定を更新せず、さらに「雇用安定協約」を失効させて国労組織の動揺を狙った。
JR各社はその発足にあたって、賃金などの労働条件については、国鉄時代の労働諸条件を切り下げた新しい就業規則の一方的提示という形で受け継ぎ、労使間で合意・締結されてきた労働協約・協定の類は無視した。新会社などへの国鉄労働者の「採用」過程は、配属先希望調査-意思確認-採用候補者名簿作成-採用通知という手順を踏むが、とくに国労組合員に対する選別・差別=不当労働行為は目にあまるものがあり、新労働条件への労働者の意見表明などものかは、「同意」は擬制以外のなにものでもなかった。新会社などにおける賃金・労働時間などの労働条件は、無協約化した労使関係のいわば「サラ地」の上に新就業規則として強行された。
続く
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