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第四章 JR体制への移行と国労の闘い
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第二節 新会社への職員採用差別・配属差別と配転・出向攻撃
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├○二 配転・出向などの国労攻撃│
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一時金査定による差別の実態
JR各会社などの国労攻撃は、配転・出向命令にかぎらなかった。
夏と年末の一時金査定においても、目に余る国労組合員に対する差別が公然と行われた。一時金査定は、基準額通りの支給となるプラス・マイナスゼロ査定と、基準よりプラス5%、プラス10%、マイナス5%、マイナス10%の5段階で行われる(賃金規定第143条、145条)が、ここでも国労組合員をより多くマイナス査定にする方法である。JR東日本の一時金査定状況は、任意の職場における①87年の夏・年末と88年夏、②88年年末と89年夏・年末、の二つ時季の査定按配を総人員からの割合で客観化したものである。ここから一目瞭然にいえることは、国労組合員でプラス10%査定された人は1人もいないこと、そして国労組合員以外でマイナス10%査定された人も1人もいないことである。そして、プラス5%査定の人数は圧倒的に国労組合員以外で占められ(②の時季にはプラス15%の人がいた)、またマイナス5%査定の人数は圧倒的に国労組合員で占められている。
このような露骨な差別攻撃は全国いたるところで見られたが、分割・民営化後初の夏季手当(夏一時金)において、多くの国労組合員がマイナス5%査定されている理由を聞きに行ったら、処分されたという事件まであった(『国鉄新聞』87年8月21日号)。
「高知電気区の国労組合員が夏季手当カットの理由を聞きに行ったところ、区長は答えなかったばかりか、8月3日に、この組合員5人に訓告1人・厳重注意4人の不当処分を通告してきた。
さる7月3日、同電車区の国労組合員5人のうち3人の夏季手当が5%カットされていた。すぐ理由を聞きに行ったが、区長不在で助役にその旨を伝えた。同月6日、勤務時間終了後に5人がそろって区長に説明を求めたが、区長は理由をいわず、『用がすんだら帰れ』と繰り返すだけ。8日には、異例にも四国本社から総務部長、勤労課長らが電気区にきて点呼に立ち会った。
そして8月3日、人事課長と電気課長が来て訓辞を行ったあと、5人全員に処分を通告した。理由は、①集団で減額理由の説明を求め、管理者の退去命令に従わなかった、②国労バッジを着用していた--こと。……」
続く
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