ぼやきはじめました‥‥‥

世間に公開しつつ、ひっそりと好き勝手なことをぼやくためのページ。
たまにぼやく以外もする。
基本書きっぱなし系

道路交通法第38条の困ったところ

2022-03-21 13:11:01 | 日記

「前略・横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」

という具合であるが、前略部分を含めて車両運転者側に立って言えば、

「自分の運転する車両が止まれるタイミングで横断歩道にちょうど歩行者が到達しうるなら、止まらないとダメ」

ということになるのであろう。

そして、歩行者が横断歩道を渡ってくれないと車両は動いてはいけないのである。

これが適用されないのは、緊急車両(サイレン鳴らしてないとダメ)くらいであるはず。

 

で、ちょっと頭のおかしい歩行者の側で言わせてもらうと、

「頭のおかしい運転者が「轢くぞ、轢くぞ」と準備万端で獲物を狙っているのかもしれない車両の前に、むざむざ身を晒すなんてしたくねぇよ。早く走ってどこか行ってくれよ。その後に安全・安心に渡るんだから」

みたいな考えのもとに譲りたいのだが?親切心じゃないよ。単に狂人かもしれない人が刃物振りかぶっている前に踏み込みたくないだけなのである。

もちろん大方は狂人ではないのはわかっているけれど、危険が予測できるところでそこに踏み込みたくはないのである。

ということで、「歩行者に譲る権利を!」

現状の法では、車両を行かせるには車両が止まれるタイミングで横断歩道に近づかない、もしくは横断歩道から歩き去るという手しかないのではなかろうか?もしかしたら「私は横断歩道を渡りません」と拡声器でも使って宣言しまくるとか、プラカードでも示すとかすれば大丈夫かもしれない?

ご安全に。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする