こんばんは。
先日の、土佐清水市民の方だろうと思いますが、YouTubeにアップされた土佐清水市議会の動画が、なぜか本当に著作権侵害にあたるとの話が出ていると聞きました。
これは間違っています。。
本当に信じる人がいるといけないので、ちょっと説明をしておきますね。。
著作権法第40条には、このように定められています。
政治上の演説等の利用
(第40条)公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
2 議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
つまり、「政治上の演説など」「公開して行われたもの」であれば、「方法を問わず利用できる」と規定されているわけです。
「方法を問わず利用できる」と規定されているので、「公開して行われた政治上の演説など」は、仮にYouTubeで公開されたとしても、著作権侵害には当たらない、ということです。
したがって、議会の動画をYouTubeにアップされたからと言って、著作権侵害を申し立てるという行為は、著作権法上、間違っている。
というか、議会という性質上、著作権侵害の話が出ることの方が???ですが。。
皆さんはどう思われますか?
動画の詳細はこちらをご覧ください↓
土佐清水市は財政破綻寸前 議員に質問され必死で隠蔽⁉️
著作権法
(政治上の演説等の利用)
著作権法 第40条
公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作権者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、または放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
先日の、土佐清水市民の方だろうと思いますが、YouTubeにアップされた土佐清水市議会の動画が、なぜか本当に著作権侵害にあたるとの話が出ていると聞きました。
これは間違っています。。
本当に信じる人がいるといけないので、ちょっと説明をしておきますね。。
著作権法第40条には、このように定められています。
政治上の演説等の利用
(第40条)公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
2 議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
つまり、「政治上の演説など」「公開して行われたもの」であれば、「方法を問わず利用できる」と規定されているわけです。
「方法を問わず利用できる」と規定されているので、「公開して行われた政治上の演説など」は、仮にYouTubeで公開されたとしても、著作権侵害には当たらない、ということです。
したがって、議会の動画をYouTubeにアップされたからと言って、著作権侵害を申し立てるという行為は、著作権法上、間違っている。
というか、議会という性質上、著作権侵害の話が出ることの方が???ですが。。
皆さんはどう思われますか?
動画の詳細はこちらをご覧ください↓
土佐清水市は財政破綻寸前 議員に質問され必死で隠蔽⁉️
著作権法
(政治上の演説等の利用)
著作権法 第40条
公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作権者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、または放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。