こんばんは。
今回は、前田議員から提出された永野議長に対する問責決議案について、私の賛成討論です。
永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
岡本 詠の賛成討論は、1:03:15からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案
ちょっと長くなりますが、最後までご一読いただければ有難いです。
賛成討論
ただ今、前田議員から提出されました永野議長に対する問責決議案については、私の一般質問に関わってのことでありますので、その時のやり取りをもとに説明をしながら賛成討論を行いたいと思います。
平成30年12月11日、私の一般質問の中で、土佐清水市の財政見通しに関して「平成34年度から平成39年度までの6年間、毎年投資的経費が7億円で推移していることについて、7億円でやっていけるのか?」という質問に対する泥谷市長からの答弁の中で「平成19年度には投資的経費が約8億円でありましたので、この数字は決して不可能なものではないと思っております」という説明がありました。
それを聞いた私は、それでは平成19年度の前後数年も8億円に近い金額で投資的経費を抑えてきていたのか疑問に思い、その部分に対する根拠を質すため、企画財政課長に「平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を教えてくれますか?」と質問し、答弁を待っていたところ、
永野議長より「只今の質問については、再質問で、通告に取り扱ってないという質問だと議長の方は判断しておりますので、後で書類なり文面なりで返事をしてもらうということで、体制を整えたいと思いますので」という発言がありました。
その直後、泥谷市長より、「議運で諮ってください。議場止めてやってください」などと感情をあらわにした発言がありました。
その後、私が手を挙げて「前回も似たようなやりとりがありましたが、議員は通告をした上でその通告に対する答弁をいただいて、市長の考えが分かるわけで・・・」と発言している途中、泥谷市長から「議長、止めてやってください」などと言って、議員の私が議長の許可を得て発言しているにもかかわらず、その発言を妨害するような行為がありました。
続いて、「これが通告外なのかどうか」永野議長に伺ったわけですが、
すると、永野議長より
「これは私の権限の中では、通告外の質問と取り上げております。ですから、この分に関しては、私の判断では、この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。議会制民主主義の中の土佐清水市議会は通告性をとっておりますので、通告制以外の質問につきましては、再度、再再度ということで審議が今のように中断をいたしますと、ということは、やはりこれは、もう一度精査をして今の質問は発言を撤回するように、そのように指導をいたします。」と、このような答弁がありました。
その後、休憩に入り、会議再開後、永野議長より「執行部と岡本 詠議員との間で意見のくい違い等もあり、議場が紛糾をいたしました為、議会運営委員会で協議をした結果、地方自治法第129条の規定に基づき、7番岡本 詠議員の発言を禁止します」と発言があり、私の発言を禁止しして私の一般質問は強制的に終わりました。
平成30年12月会議一般質問 岡本 詠
今回、このようなやり取りが、実際にあったわけですが、では、この地方自治法第129条とはどのように定められているかといいますと、先ほど甲藤議員の反対討論の説明の中にもありましたが、再度確認をさせていただきたいと思います。
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。
と、このように定められているのです。
しかし、永野議長は、このように申しています。
「この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。」、この時言われている129条とは、この地方自治法第129条のことだと思うのですが、先ほど条文を説明いたしました通り、この地方自治法第129条というのは「規律」を定めているものでありまして、一般質問の通告についての規定ではありません。
なぜ、私の質問に対しこの地方自治法第129条によって通告外と判断したのか?
全く意味不明で、整合性に欠けています。
では、この通告についてどこに定められているかといいますと、もちろん地方自治法第129条ではありません。
それは、土佐清水市議会 会議規則の中にこのように定められております。
(一般質問)の規定として、
第62条 議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
と、定められています。
この通告についてですが、
永野議長は、当時議長ではなかった昨年の平成29年6月会議の一般質問の通告において、質問の内容としては「平成27年度から平成29年度までの議会報告会の検証と今後について」としか、書かれていません。
更に、昨年の12月会議、そして今年の3月会議、6月会議など、これまでの一般質問の通告を見ましても、まったく同じで、「何々について」としか書かれておらず、どれも同じような内容になっています。
平成29年6月会議一般質問一覧
これは、一般質問の前に議長に提出する発言通告書の中で、具体的な質問の要旨はあげずにこれだけしか書いていないということだと思います。
今回私は、当初一般質問の発言通告書を、これまでの永野議長と同じ形式で提出したところ、永野議長から「もっと詳しく要旨を書くように」といった内容の伝言を事務局から受けました。
先に述べましたように、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載し、会議規則第62条に基づく、具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。しかし、今回私が同じことをすると、自分のことは棚にあげて「もっと詳しく書け」と言っております。
言っていることと、やっていることが矛盾していて、議長としてなぜこのようなことができるのか、実に残念でなりません。
永野議長から、もっと詳しく書けとの指示を受けた私は、これをしっかりと守って執行部には、事前に詳しく伝えています。
このことは、今回の一般質問の通告一覧を見れば、私が質問内容をこと細かく書いていることからお解り頂けると思うのですが、
これのことですね。
この中に、これまでの投資的経費の決算額についてということもちゃんと書いているのに、市長からの答弁を受けて、平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を聞くことが、どうして通告外の質問になるのでしょうか?
ちゃんとこういうふうに書いています。↑
これは、市民の皆様も議会事務局のホームページを見ていただければ理解できるかと思います。
平成30年12月会議一般質問の内容
ただ、そもそも、会議規則で謳われている通告の要旨とは、執行部からの答弁を予測して、その次の再質問についてまで、全部書かないといけないのか?
執行部からどういった答弁が返ってくるのか、その時まで分からないわけですから、まず書きようがありません。
次に休憩中のやり取りについて
休憩中、議会運営委員会が終わった後、私は議長室に呼ばれ、そこで聞かされた議長の言葉は「この二つから選べ、一つは、財政の質問はこれで打ち切り、次のジオパークの質問から再開する。そして、もう一つは、全ての質問をやめる。このどちらかを選べ」というような内容でした。
それについて、「何故この二つから選ばなければならないのか? 議場を整理して、さっきの続きから始めるといった考えはないのですか?」と訴えましたが、「それはできない」と言われました。
では「何故できないのか?できない理由は何ですか?」と聞きましたが、その答えも頂けませんでした。
市民から負託を受けた、市民の声でもある一般質問を、何故、途中で打ち切られなければならないのか?
地方自治法上、会議規則上のどこに、私が抵触しているのか?
なぜ、そのようなことを言われなければならないのか?
何度も何度もそのことについて回答を求めましたが、永野議長からその回答は得られませんでした。
私は納得できず、「そのような話はのむことはできません」と抗議しましたが、一方的に話は打ち切られました。
土佐清水市議会 会議規則には、(発言の継続)の規定として、
第59条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。
と、このように定められています。
つまり、今回の一般質問においても、議長の判断でいくらでも続きから再開できたはずです。
実に残念でなりません。
団体の意思決定機関の議長であるからには、公平、無私でなければなりません。
次に、議員の発言を禁止した行為について
永野議長は、「地方自治法第129条の規定に基づき…」と言って、私の発言を禁止しました。
今回の一般質問において、私のどこを見て、この地方自治法第129条に抵触すると考えたのでしょうか?
私は、地方自治法や会議規則に違反はしていませんし、議場の秩序を乱してもいません。
むしろ、議場の秩序を乱していたのは、感情的になって大声を出したり、議員の発言を妨害していた泥谷市長の方です。
本来なら議長として指導すべき相手は、私ではなく、この泥谷市長だったのではないでしょうか?
それなのに、なぜ、永野議長は、「私の発言を禁止」したのか?
今回の永野議長の議事運営は、全く整合性が取れず、意味不明で理解に苦しむところです。
高知県下や全国の議会においても、議員の一般質問の通告内容において、地方自治法第129条の適用で一般質問を禁止された事例はないのではないかと思います。
土佐清水市 議会基本条例には、(議長の活動原則)の規定として、
第3条 議長は、議会を代表して、中立公正な職務執行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。と定めています。
私は、議長の職に就く人とは、二元代表制のもと、この意味を理解し、地方自治法や会議規則を熟知した上で、その法のもと公正公平に議会運営ができる人だと考えます。
しかし、永野議長の言動は、中立公正な職務執行と民主的な議会運営とは到底いえず、明らかに地方自治法や会議規則から逸脱した行為であります。
議長のあり方として言語道断、耳を疑うものであります。
そして、議会に対する市民の信頼を大きく揺るがすものであると言わざるを得ません。
このようなことから永野裕夫議長に対して断固抗議するとともに、今後は、地方自治法、そして会議規則を遵守しこのような行為を二度と行わないよう猛省を求め「永野議長に対する問責決議案」に賛成をするものです。
議員の皆様に申し上げます。
このような土佐清水市議会を、市民は望んでいるのでしょうか?
二元代表制のもと、市民の代表として、是々非々でやっていくことは、市民からの負託を受けた議員の最低限の責務ではないでしょうか?
そして、正しい議会運営をしていくべきなのではないでしょうか?
今回、永野議長に対してこのような問責決議案が提出されたことは、言い換えれば市民の声でもあります。
今の議会のあり方で良いのか?
それとも変えていくのか?
今、その岐路に立たされているのではないでしょうか?
議員の皆様には、そのことをよくよくお考えになった上で、正しい判断をいただきたいと強く要望いたしまして、私の賛成討論を終わります。
平成30年12月18日 岡本 詠
ん?クリスマス?
関係ないね(笑)
今回は、前田議員から提出された永野議長に対する問責決議案について、私の賛成討論です。
永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
岡本 詠の賛成討論は、1:03:15からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案
ちょっと長くなりますが、最後までご一読いただければ有難いです。
賛成討論
ただ今、前田議員から提出されました永野議長に対する問責決議案については、私の一般質問に関わってのことでありますので、その時のやり取りをもとに説明をしながら賛成討論を行いたいと思います。
平成30年12月11日、私の一般質問の中で、土佐清水市の財政見通しに関して「平成34年度から平成39年度までの6年間、毎年投資的経費が7億円で推移していることについて、7億円でやっていけるのか?」という質問に対する泥谷市長からの答弁の中で「平成19年度には投資的経費が約8億円でありましたので、この数字は決して不可能なものではないと思っております」という説明がありました。
それを聞いた私は、それでは平成19年度の前後数年も8億円に近い金額で投資的経費を抑えてきていたのか疑問に思い、その部分に対する根拠を質すため、企画財政課長に「平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を教えてくれますか?」と質問し、答弁を待っていたところ、
永野議長より「只今の質問については、再質問で、通告に取り扱ってないという質問だと議長の方は判断しておりますので、後で書類なり文面なりで返事をしてもらうということで、体制を整えたいと思いますので」という発言がありました。
その直後、泥谷市長より、「議運で諮ってください。議場止めてやってください」などと感情をあらわにした発言がありました。
その後、私が手を挙げて「前回も似たようなやりとりがありましたが、議員は通告をした上でその通告に対する答弁をいただいて、市長の考えが分かるわけで・・・」と発言している途中、泥谷市長から「議長、止めてやってください」などと言って、議員の私が議長の許可を得て発言しているにもかかわらず、その発言を妨害するような行為がありました。
続いて、「これが通告外なのかどうか」永野議長に伺ったわけですが、
すると、永野議長より
「これは私の権限の中では、通告外の質問と取り上げております。ですから、この分に関しては、私の判断では、この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。議会制民主主義の中の土佐清水市議会は通告性をとっておりますので、通告制以外の質問につきましては、再度、再再度ということで審議が今のように中断をいたしますと、ということは、やはりこれは、もう一度精査をして今の質問は発言を撤回するように、そのように指導をいたします。」と、このような答弁がありました。
その後、休憩に入り、会議再開後、永野議長より「執行部と岡本 詠議員との間で意見のくい違い等もあり、議場が紛糾をいたしました為、議会運営委員会で協議をした結果、地方自治法第129条の規定に基づき、7番岡本 詠議員の発言を禁止します」と発言があり、私の発言を禁止しして私の一般質問は強制的に終わりました。
平成30年12月会議一般質問 岡本 詠
今回、このようなやり取りが、実際にあったわけですが、では、この地方自治法第129条とはどのように定められているかといいますと、先ほど甲藤議員の反対討論の説明の中にもありましたが、再度確認をさせていただきたいと思います。
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。
と、このように定められているのです。
しかし、永野議長は、このように申しています。
「この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。」、この時言われている129条とは、この地方自治法第129条のことだと思うのですが、先ほど条文を説明いたしました通り、この地方自治法第129条というのは「規律」を定めているものでありまして、一般質問の通告についての規定ではありません。
なぜ、私の質問に対しこの地方自治法第129条によって通告外と判断したのか?
全く意味不明で、整合性に欠けています。
では、この通告についてどこに定められているかといいますと、もちろん地方自治法第129条ではありません。
それは、土佐清水市議会 会議規則の中にこのように定められております。
(一般質問)の規定として、
第62条 議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
と、定められています。
この通告についてですが、
永野議長は、当時議長ではなかった昨年の平成29年6月会議の一般質問の通告において、質問の内容としては「平成27年度から平成29年度までの議会報告会の検証と今後について」としか、書かれていません。
更に、昨年の12月会議、そして今年の3月会議、6月会議など、これまでの一般質問の通告を見ましても、まったく同じで、「何々について」としか書かれておらず、どれも同じような内容になっています。
平成29年6月会議一般質問一覧
これは、一般質問の前に議長に提出する発言通告書の中で、具体的な質問の要旨はあげずにこれだけしか書いていないということだと思います。
今回私は、当初一般質問の発言通告書を、これまでの永野議長と同じ形式で提出したところ、永野議長から「もっと詳しく要旨を書くように」といった内容の伝言を事務局から受けました。
先に述べましたように、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載し、会議規則第62条に基づく、具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。しかし、今回私が同じことをすると、自分のことは棚にあげて「もっと詳しく書け」と言っております。
言っていることと、やっていることが矛盾していて、議長としてなぜこのようなことができるのか、実に残念でなりません。
永野議長から、もっと詳しく書けとの指示を受けた私は、これをしっかりと守って執行部には、事前に詳しく伝えています。
このことは、今回の一般質問の通告一覧を見れば、私が質問内容をこと細かく書いていることからお解り頂けると思うのですが、
これのことですね。
この中に、これまでの投資的経費の決算額についてということもちゃんと書いているのに、市長からの答弁を受けて、平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を聞くことが、どうして通告外の質問になるのでしょうか?
ちゃんとこういうふうに書いています。↑
これは、市民の皆様も議会事務局のホームページを見ていただければ理解できるかと思います。
平成30年12月会議一般質問の内容
ただ、そもそも、会議規則で謳われている通告の要旨とは、執行部からの答弁を予測して、その次の再質問についてまで、全部書かないといけないのか?
執行部からどういった答弁が返ってくるのか、その時まで分からないわけですから、まず書きようがありません。
次に休憩中のやり取りについて
休憩中、議会運営委員会が終わった後、私は議長室に呼ばれ、そこで聞かされた議長の言葉は「この二つから選べ、一つは、財政の質問はこれで打ち切り、次のジオパークの質問から再開する。そして、もう一つは、全ての質問をやめる。このどちらかを選べ」というような内容でした。
それについて、「何故この二つから選ばなければならないのか? 議場を整理して、さっきの続きから始めるといった考えはないのですか?」と訴えましたが、「それはできない」と言われました。
では「何故できないのか?できない理由は何ですか?」と聞きましたが、その答えも頂けませんでした。
市民から負託を受けた、市民の声でもある一般質問を、何故、途中で打ち切られなければならないのか?
地方自治法上、会議規則上のどこに、私が抵触しているのか?
なぜ、そのようなことを言われなければならないのか?
何度も何度もそのことについて回答を求めましたが、永野議長からその回答は得られませんでした。
私は納得できず、「そのような話はのむことはできません」と抗議しましたが、一方的に話は打ち切られました。
土佐清水市議会 会議規則には、(発言の継続)の規定として、
第59条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。
と、このように定められています。
つまり、今回の一般質問においても、議長の判断でいくらでも続きから再開できたはずです。
実に残念でなりません。
団体の意思決定機関の議長であるからには、公平、無私でなければなりません。
次に、議員の発言を禁止した行為について
永野議長は、「地方自治法第129条の規定に基づき…」と言って、私の発言を禁止しました。
今回の一般質問において、私のどこを見て、この地方自治法第129条に抵触すると考えたのでしょうか?
私は、地方自治法や会議規則に違反はしていませんし、議場の秩序を乱してもいません。
むしろ、議場の秩序を乱していたのは、感情的になって大声を出したり、議員の発言を妨害していた泥谷市長の方です。
本来なら議長として指導すべき相手は、私ではなく、この泥谷市長だったのではないでしょうか?
それなのに、なぜ、永野議長は、「私の発言を禁止」したのか?
今回の永野議長の議事運営は、全く整合性が取れず、意味不明で理解に苦しむところです。
高知県下や全国の議会においても、議員の一般質問の通告内容において、地方自治法第129条の適用で一般質問を禁止された事例はないのではないかと思います。
土佐清水市 議会基本条例には、(議長の活動原則)の規定として、
第3条 議長は、議会を代表して、中立公正な職務執行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。と定めています。
私は、議長の職に就く人とは、二元代表制のもと、この意味を理解し、地方自治法や会議規則を熟知した上で、その法のもと公正公平に議会運営ができる人だと考えます。
しかし、永野議長の言動は、中立公正な職務執行と民主的な議会運営とは到底いえず、明らかに地方自治法や会議規則から逸脱した行為であります。
議長のあり方として言語道断、耳を疑うものであります。
そして、議会に対する市民の信頼を大きく揺るがすものであると言わざるを得ません。
このようなことから永野裕夫議長に対して断固抗議するとともに、今後は、地方自治法、そして会議規則を遵守しこのような行為を二度と行わないよう猛省を求め「永野議長に対する問責決議案」に賛成をするものです。
議員の皆様に申し上げます。
このような土佐清水市議会を、市民は望んでいるのでしょうか?
二元代表制のもと、市民の代表として、是々非々でやっていくことは、市民からの負託を受けた議員の最低限の責務ではないでしょうか?
そして、正しい議会運営をしていくべきなのではないでしょうか?
今回、永野議長に対してこのような問責決議案が提出されたことは、言い換えれば市民の声でもあります。
今の議会のあり方で良いのか?
それとも変えていくのか?
今、その岐路に立たされているのではないでしょうか?
議員の皆様には、そのことをよくよくお考えになった上で、正しい判断をいただきたいと強く要望いたしまして、私の賛成討論を終わります。
平成30年12月18日 岡本 詠
ん?クリスマス?
関係ないね(笑)