令和4年4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行されます。
★令和4年4月1日施行
運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
★令和4年10月1日施行
運転者の酒気帯び有無の確認を、アルコール検知器※を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
アルコール検知器を常時有効に保持すること
安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。
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