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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。
今回もその続きです。
配偶者が常に相続人となり、最先順位者と相続をシェア(=法定相続分)することになるのが全然との大きな違いです。そしてどの順位者とシェアするかによって割合が異なります。それを見ていきます。
①第一位順位者(=子)とシェアするとき
配偶者1/2
子1/2を子供の頭数でさらに割る
※但し昭和56年以降の相続(以前は配偶者は1/3であった)
第一位順位者とのシェアが配偶者の相続分がもっとも少ないので配偶者の相続分が常に1/2以上あることも大きな違いであると言えます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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