鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い956

2016年02月01日 09時53分01秒 | お知らせ

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

今日から2月!本当に年々1年が過ぎるのが早くなっている気がします。

さて、「人違いその他事由によって当事者に婚姻の意思が無いとき」とある規定はいわば錯誤に関する規定であるとも言えます。

人違いに関しては前回私見を交えて紹介しました。

ではその他事由とはどんなものを想定しているのか?

例えば、お金持ちだと思って婚姻したけど実は貧乏だったとか、年齢を詐称していたとかその他実際思い込んでいたものと相手方の事情が異なっていたいとき、それが錯誤として「その他事由」に当たるかどうかの問題です。

それについては次回にて。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

☎099-837-0440 

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!