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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
例えばお金持ちだと思っていた相手が実は貧乏だったりだとか、年齢詐称だったりとか、恋愛経験が無いと聞かされていたのに実は豊富であったりだとか、これらに類するものを含めたものが「人違いその他事由」で婚姻無効または錯誤無効の主張をできるかどうか?
これらは錯誤無効を含めてこの理由による無効は主張できないとされています。理由としては無効と言うのは最初から無かったことになるので法的安定性を考えると無効理由ではあまりに弱い主張になってしまうからだそうです。
では、詐欺による取消はどうか?
これも認められる可能性は低いですが、仮に認められたとしてもその効果は離婚に準じます。また法律で定められている離婚原因にも該当はしませんので離婚裁判も難しいと言えます。
もちろん協議上の離婚であれば何ら問題はありませんが。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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