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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
さ て婚姻無効の条文である742条第1項の条文にある「人違いその他事由により」は錯誤に近いもののそのハードルはかなり高いものであるという事が分かって きました。しかしその後段の「当事者に婚姻の意思が無いとき」は結構問題になってくる条文です。即ち『仮想婚』の問題です。
実は何度かこのブログでも取り上げていますので「またか!」と思われる方もおられるでしょうが、今回も取り上げてみます。どうかお付き合い下さい。
よくマンガ(特に少女マンガ)、ドラマ、小説でよく観る設定が好きでもない相手と何らかの事情で形上の結婚を強いられなければならないときにその結婚は法律的には有効か否かと言う問題が出てきます。この仮想婚を次回取り上げていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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