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相続人と遺族の違い1011(特別養子6)

2016年05月24日 09時58分11秒 | お知らせ

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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

更新がかなり遅くなりました。先週がものすごく忙しくて。自営業なので暇よりはましですが。

さて、様々な高いハードルを経て裁判所の許可が出ると特別養子縁組が成立することになりますがその効果は実父母及びその親族と法律上の関係が断絶することになります。

(実方との親族関係の終了)

第817条の9
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

後 段の意味は要は相手の連れ子を特別養子にするようなことを想定している規定です。通常の養子は実父母とは縁は切れません。したがって実父母も養親も関係で 行けば養子となろうがどちらの相続人になります。しかし特別養子の場合は実父母と縁が切れるので実父母の相続人から外れることになります。当然仮に兄弟が いても縁が切れるので相続人になることは無くなります。但し生物学上の要請である近親婚は特別養子になって縁が切れても出来ないこととなっています。

次回に続きます。

ここま読んでいただきありがとうございます。


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