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前回まで地目を取り上げました。
今回も前回の続きです。
⑭「運河用地」運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地
⑮「水道用地」専ら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道路線路に要する土地
⑯「用悪水路」かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
地目で水関係のものですが、~⑲までがその関連となっていて一気に紹介しようと思っていたのですが、私自身わからない用語が出てきたので一旦ここを区切りとします。
⑮は給水の目的なので上水道を指すものと思われます。それに対して⑯の悪水路とは使用後の水の水路を含むらしいので下水道を指す(但し下水道だけではない、工場排水なども該当する)ものであるみたいです。⑯に関しては取り扱ったこと自体はあります。なかなか勉強不足を実感しています。
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
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