鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1139

2017年07月20日 16時30分31秒 | お知らせ

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

⑭「運河用地」運河法12条1項1号又は2号に掲げる土地

⑮「水道用地」専ら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道路線路に要する土地

⑯「用悪水路」かんがい用又は悪水はいせつ用の水路

地目で水関係のものですが、~⑲までがその関連となっていて一気に紹介しようと思っていたのですが、私自身わからない用語が出てきたので一旦ここを区切りとします。

⑮は給水の目的なので上水道を指すものと思われます。それに対して⑯の悪水路とは使用後の水の水路を含むらしいので下水道を指す(但し下水道だけではない、工場排水なども該当する)ものであるみたいです。⑯に関しては取り扱ったこと自体はあります。なかなか勉強不足を実感しています。

 

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!