鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い1142

2017年07月31日 14時05分40秒 | お知らせ

鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちなら柏・藤原合同事務所お気軽にご相談くださいませ

前回まで地目を取り上げました。

今回も前回の続きです。

先週はほとんど更新できませんでした。大口(伊佐市)に出張相談に出かけたら車が故障したり、決済があったりとバタバタだったので。

では地目ですが、

㉑「公衆用道路」一般の交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない)

土地が道路であるときの地目です。道路法は道路に関する一般法で道路の管理者や形状とかを定めている法律です。

この地目は、公衆用道路の地目ですが、宅地でも現況地目として公衆用道路と評価される場合があります。

そして、この「道路」という概念は不動産登記というか土地の取引上大きな役割を果たすことになります。がその解説は次回にて。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

柏・藤原合同事務所藤原司法書士事務所 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

 債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!