鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

法律問題でお悩みならお気軽にご連絡くださいませ。鹿児島県内出張可能!土日祝も対応しております!

相続人と遺族の違い993

2016年04月05日 14時32分21秒 | お知らせ

新年度も始まりました!鹿児島で相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中! 

前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

まずは配偶者がいるものが養子縁組をする際、一定の条件をクリアーする必要があります。それが次の条件です。

(配偶者のある者の縁組

第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

と規定されています。 つまり配偶者がいるものはその配偶者と同じく縁組を組む場合か、何らかの事情で意思表示が出来ない場合を除いて配偶者の同意が別途必要だという事です。

読んでみて気付かれる方もいると思いますが、この規定はどちらにも当てはまる規定となっています。即ち仮に太郎と花子と言う夫婦がいたときに

①太郎を養親として養子(但しこの養子は「成年」に達している必要があります。それについては別途にて)

②太郎が養子となり、太郎より年長者のものとの縁組

です。

なぜ配偶者の同意が必要になるかは次回にて。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!