鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回少し補足をしなければ成らない点もあるのでそこを含めて取り上げていきます。
夫婦間の居住用不動産の贈与の特例制度と言われるものがあります。
これは通常贈与は基礎控除が年110万円しかなく、これを超えると累進で課税されていく仕組みです。と言ってもわかりにくいので簡単に説明を続けると
①1年(1月1日~12月31日まで、これを暦年と呼びます)のうち贈与を受けた額が110万円に収まれば贈与税は掛からない
②110万円を超えると段階的にその税額が高くなっていく
③ただし貰った額を超えるような税金はかからない(ただその貰ったものが換金性が低い時には負担になる可能性がある)
となっています。
夫婦間であれば互いに推定の相続人であるので、贈与で相手方の財産を手に入れるよりも相続の方が税金から見ればぐんと安いのは間違いありません。(相続の基礎控除は3000万円に相続人一人当たり600万円加算されるので)
しかし居住用不動産のみ特例を設けています。なぜか?
次回に続きます。
ここまで読んでいただき有難うございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
応相談内容
債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください!
行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております!
相談だけなら料金は掛かりません!
お気軽にご連絡ください!