鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所  

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相続人と遺族の違い1085

2017年03月02日 11時17分05秒 | お知らせ

鹿児島で遺産分割、相続放棄などの相続手続き、相続財産調査その他相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!債務整理等もその他養育費に関する随時相談受付中!

前回は時事ネタを取り上げました。

今回もその続きです。

昨日のヤフー記事でこのようなものがありました。

配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6231604

中身を見てみると婚姻期間を20年以上経過している夫婦間が居住用の土地建物を贈与(または遺言で)した場合に相続財産から外れる(おそらくですが特別受益として扱わない)というものらしいです。それによって残された生存配偶者の居住を守る目的らしいです。らしいを連発するのはまだ法整備化も見込んでいない不確定情報だからです。

ただ私が今回取り上げたのは現行制度との絡みがあるからです。

それは

①結婚(法律上でなければならない)期間が20年以上で

②居住用財産(土地建物)を

③夫婦間で贈与した時

に税制上の優遇措置があります。

次回はこれを取り上げていきます。

 

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html  

0120-996-168

 

 

応相談内容

債務整理、相続など親族問題、売掛金回収など経営問題その他なんでも相談してください! 

行政書士との合同事務所なので幅広い相談に対応しております! 

相談だけなら料金は掛かりません! 

お気軽にご連絡ください!

 


相続人と遺族の違い1085

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今回もその続きです。

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配偶者相続に新優遇案 「結婚20年・住宅贈与」が対象

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中身を見てみると婚姻期間を20年以上経過している夫婦間が居住用の土地建物を贈与(または遺言で)した場合に相続財産から外れる(おそらくですが特別受益として扱わない)というものらしいです。それによって残された生存配偶者の居住を守る目的らしいです。らしいを連発するのはまだ法整備化も見込んでいない不確定情報だからです。

ただ私が今回取り上げたのは現行制度との絡みがあるからです。

それは

①結婚(法律上でなければならない)期間が20年以上で

②居住用財産(土地建物)を

③夫婦間で贈与した時

に税制上の優遇措置があります。

次回はこれを取り上げていきます。

 

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