こんにちわ。
研修会3は前回の「住宅瑕疵担保履行法」です。
住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅の買い主を保護するために、
新築住宅の請負人や売り主に保険加入か保証金の供託(1戸あたり
最低2000万円)を義務付け、消費者に対し、確実に瑕疵補修などを
行えるように資金の確保を義務付ける法律です。
先に施行された「住宅の品質確保に関する法律」で、売主などに対し、
10年間の瑕疵担保責任が義務付けられましたが、売主(または建築会社)
の倒産などで、これが履行されず、住宅の所有者が不安定な状態におかれる
ケースがあり、これをなんとか回避するように今回の「住宅瑕疵担保履行法」
が定められたのです。
そもそもきっかけとなったのは、マンションの耐震偽造問題。
耐震偽装問題から建て替えを含む大規模修理が必要になったにもかかわらず、
デベロッパーの倒産で品質確保法が履行されなかったことから、
瑕疵担保責任履行の実効性を確保する法律として「住宅瑕疵担保履行法」が
つくられました。
これにより、今後、新築住宅を購入するお客様には安心して取引いただける、
という事ですね。
以前は「不動産屋」というと、な~んとなくグレーなイメージ
だったと思うのですが、そんな頃に比べると「不動産屋」も
ずいぶんクリ~ンな感じ
になったのではないでしょうか・・・(笑)
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