今日は休日出勤です。(泣)
昨日、ちょこっとだけ触れた研修会の続きです。
「犯罪収益移転防止法」と「住宅瑕疵担保履行法」
まず、「犯罪収益移転防止法」とは・・・
なにやら漢字ばかりで小難しそうな法律・・・
でも、もうすでに皆さんこの法律には親しんでいますね。
ようするに、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、
一定の取引を行う際には必ず「本人確認」を行わないといけない。
という法律です。
すでに金融機関等では実施されていますね。
その他でも、こんな所までぇ~と思うようなところでも言われます。
始まった頃はよく、
「いちいちめんどくさいなぁ」
と思ったものです。
が、この度、不動産取引(売買)にもこの法律が適用されることになりました。
売る人にも買う人にもどちらにも該当します。
確かに、不動産の売買取引は金額も高額です。
今までは、売主に対する本人確認が司法書士により決済時(取引の最終段階)
で行われていましたが、買主についての本人確認は十分なものではありませんでした。
しかし、これからは、
「売買契約締結前の時点」で本人確認が必要になりました。
これは、売主さんにとっても買主さんにとっても、安全で安心して取引きが
行えるというのが利点。
ですから、これからお家を買ったり売ったりする際は
不動産屋さんから本人確認を言われます。
みなさんのご協力よろしくお願いします。
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