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16年補充人事で官邸難色=学術会議、大西元会長証言 会員は選挙投票率過半数、得票率75%以上で選任か

2020-10-09 16:10:11 | 連絡
「優れた研究又は業績(注1)がある科学者のうちから会員 の候補者を選考(注2)」は
(注1)選考時において、査読のある世界的専門誌に採録数30件/選考時点を遡り10年間に、査読のある世界的専門誌に採録数30件以上が基準か
(注2)三権分立普通選挙議会制自由民主主義議員内閣制政府機関においては
会員は、総会、部会及び連合部会選挙において、投票率過半数、得票率75%以上で選任か
(参考1)
ロバーツ・ルール方式とグローバル標準規格開発フェイスツーフェイス会合

 
2020/10/09 12:30
菅義偉首相が日本学術会議の会員候補6人の任命を拒否した問題をめぐって、立憲民主党など野党は9日午前、国会内で合同ヒアリングを開いた。日本学術会議の大西隆・元会長(72)
大西 隆(おおにし たかし、1948年7月16日[1] - 72歳。)は、日本の都市工学者(国土計画・地域開発・都市開発)。学位は工学博士(東京大学・1980年)。豊橋技術科学大学学長[2]、東京大学名誉教授、総合科学技術・イノベーション会議議員[3]。
これまでに、東京大学大学院工学系研究科教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、東日本大震災復興構想会議委員、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授、日本学術会議会長[1](第27代)などを歴任。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%A5%BF%E9%9A%86 >
は2016年の補充人事の際に首相官邸から説明を求められ、人事案に難色を示されたことを明らかにした。
大西氏は11年から17年まで学術会議会長を務めた。菅首相による6人の任命拒否について、大西氏は「選考基準(注1)と違う基準を適用して任命拒否したとなれば法律違反になる」と批判した。
(注1)
改正 昭和二四年 五月三一日法律第一三三号
 同 二四年一二月一二日同 第二五二号 
同 二五年 三月 七日同 第 四号 
同 三一年 三月二三日同 第 二一号 
同 三一年 三月二四日同 第 二七号 
同 三六年 六月一七日同 第一四五号
 同 三九年 六月一九日同 第一一〇号 
同 五八年一一月二八日同 第 六五号 
平成一一年 七月一六日同 第一〇二号
 同 一六年 四月一四日同 第 二九号
○日本学術会議法
  日本学術会議法をここに公布する。 日本学術会議法 日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和 的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設 立される。
 第三章 組織 第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。 
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。 3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。 
4 補欠の会員の任期は、前任者の残任期間とする。
 5 会員は、再任されることができない。ただし、補欠の会員は、一回に限り再任されることができる。 
6 会員は、年齢七十年に達した時に退職する。 
7 会員には、別に定める手当を支給する。 
8 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。 
(昭二四法二五二・昭二五法四・昭五八法六五・平一六法二九・一部改正)
第四章 会員の推薦 (昭五八法六五・全改) 第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員 の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。 (平一六法二九・全改) 第十八条から第二十二条まで 削除  
第十条 日本学術会議に、次の三部を置く。 第一部 第二部 第三部 (平一六法二九・全改) 
第二十三条 日本学術会議の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
 2 総会は、日本学術会議の最高議決機関とし、年二回会長がこれを招集する。但し、必要があるときは、 臨時にこれを招集することができる。 
3 部会は、各部に関する事項を審議し、部長がこれを招集する。 
4 連合部会は、二以上の部門に関連する事項を審議し、関係する部の部長が、共同してこれを招集する。 (昭五八法六五・旧第二十二条繰下)
 第二十四条 総会は、会員の二分の一以上の出席がなければ、これを開くことができない。 2 総会の議決は、出席会員の多数決による。 3 部会及び連合部会の会議については、前二項の規定を準用する。 (昭五八法六五・旧第二十三条繰下)


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