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弧状列島,品証,新型コロナ「ばらまいてやる」は傷害罪の恐れも感染者の出歩き、制限できるか?

2020-03-08 16:41:12 | 連絡
<1月末以降、明らかな感染拡大事例が存在し、司法行政、厚生労働行政および自治体保健行政部局は、第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】(注1)の判例を参考に、感染者に対して多次感染予防行動義務を行政指導することが求められる>
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●感染がわかった人、出歩きは防止できないのか?
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ーーそもそも感染者に対して、自治体は強制力を持たないのでしょうか?
コロナウイルスは感染症法に基づき指定感染症に指定されたことから、都道府県知事は感染者を強制入院させることもできます(同法19条3項)。ただし、現行法上は強制的にできるのは入院させることだけなので、身柄を拘束するなどして行動そのものを制限することはできません。
 したがって、感染者が自宅待機要請を無視して外出すること自体を制限することはできないことになります。陽性が発覚したらただちに強制入院させるなどの措置を取ることで感染拡大を予防するしかありません。
 
【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身。企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/
(注1)
第12条【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。




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