即刻 総選挙で黒白をつけろの声『日刊ゲンダイ 3/18』
民主・小沢代表の秘書逮捕で、政権後退は遠のいたとみる国民はそれほど多くない。「どちらが首相にふさわしいか」の世論調査でも、小沢代表が麻生首相よりまだまだ上だ。国民は、小沢一郎がもともと自民党にいて田中角栄と金丸信の流れを汲む政治家で、カネではいろいろあると知っている。その上で、民主党による政権交代を望んでいるのだ。一方、自民党は小沢一郎のカネ絡みの話が出てくるたびに、ここぞとばかりに民主党を攻撃しているが、国民が麻生政治にうんざりしていることに気づこうとしない。自民党と麻生政権の延命だけ考えて、この国の政治も経済もドン詰まりの状態に追い込んでいるだけだ。こんな状況をいつまで続けるのか。即刻、解散・総選挙で黒白をつけろの声が強まるばかりだ。
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小沢代表 「企業団体献金を禁止」衆院選争点化も視野に 3月17日22時24分配信 毎日新聞
民主党の小沢一郎代表は17日夕、党本部で記者会見し、西松建設による違法献金事件を受け、同党内で公共事業受注企業からの献金禁止を求める声が出ていることについて、「禁止するなら企業献金と今回問題になった団体献金を全面的に禁止することだ」と述べ、企業団体献金の全面禁止を検討すべきだとの姿勢を示した。次期衆院選での争点化も視野に、企業団体献金の規制強化に慎重な声が出ている自民党との違いを示す狙いがあるとみられる。ただ、小沢氏は具体的な法改正案などには言及しておらず、民主党内からも実現を疑問視する指摘が出ている。
また、自らの進退については「そう遠くないうちに(検察)当局の判断が示されると思う。結論が出た時に今後のことを判断したい」と語り、逮捕された公設秘書の拘置期限の24日までに検察が起訴するか否かを見極めたうえで判断する考えを改めて示した。
小沢氏は会見で、西松建設OBが設立した2つの政治団体からの献金の違法性を問われ秘書が逮捕されたことを念頭に「いろいろな会社や業界が持つ政治団体を通じた寄付が行われており、その出資者はかなりのケースで企業だ」と指摘。「今度の問題を教訓とすれば、全企業、団体献金を禁止するのがいい」と踏み込み、「政権を取ったら政治資金のあり方を根本的に変えようと思っている」と述べた。
一方、千葉県知事選(29日投開票)など、今後の地方選の結果を進退の判断材料とするかについては、「私自身の今後のこととイコールではまったくない。質の違う話だと思っている」として、地方選の結果と進退問題は切り離す考えを示した。ただ、「(政権交代という)大いなる目標、責任、使命を果たしていく一点にしぼって、政治家人生の集大成として全力をあげて頑張る」とも述べ、次期衆院選への影響を念頭に置いて判断する姿勢を改めて示した。
事件に関し、東京地検特捜部からの事情聴取については「いまだ地検から何の連絡も受けてない」と否定した。【渡辺創、田中成之】
【ことば】企業・団体献金 政治資金規正法改正により00年以降、企業や労働組合などによる政治家個人の資金管理団体への献金が禁止された。しかし政党側(政党支部など)への企業・団体献金や、政治団体による資金管理団体への献金は認められている。政党側への企業献金の年間上限額は、資本金により上限額が750万~1億円となっている。今回の事件では上限を超える額を献金するため、西松建設OBが設立した政治団体が小沢氏の資金管理団体に献金したよう装った疑いが持たれている。
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逮捕~拘留についての私の生半可な知識によると(以下は警察が容疑者を逮捕する場合を例にとっているが): ↓
①犯罪を警察官が現認した場合、現行犯逮捕と言って直ちに逮捕~連行出来る。
②犯行後の捜査によって犯罪が浮かび上がり、それが疑うに足る事案であると裁判所が認定すれば(警察からの逮捕状請求に基づき)逮捕状を発行し、身柄確保という実務を警察が執行する。テレビでよくやっているように、逮捕状は容疑者にはっきり読み聞かせてどの犯罪に該当するかを明示した上、書類も見せてあげなければならない。もちろん捜査官の警察手帳もだ。
③逮捕の期間・「拘留出来る持ち時間」はまず警察が48時間あって、この間に警察は事件を上に(即ち検察に)あげるかどうかを決定する。
事件が言わば「微罪」で、「犯罪は犯罪だが裁判にかける程ではない」と警察が判断すれば「処分保留」とかで釈放出来る。
これが即ちいうところの「二泊三日」の釈放(パイ)である。
④これはやっぱりれっきとした犯罪だから検察の判断を仰がなければならないと警察が考えれば、「起訴相当」とかの意見を付して事件は上部へ上げられる。いわゆる「身柄送検」とか「書類送検」とかいう奴である。
その際捜査検事が事務官を連れて警察署に出張して来ることもあるが、いずれにせよ警察からの情報を得て初めて検察は事件の概要を知るが、この場合検察の持ち時間は24時間しかない。
⑤検事は警察調書とは別に自分で調書を取る。これも「こんなちんけなヤマなんかやってらんないよ。こっちは犯罪多発で糞忙しいんだ!」と担当が判断すれば「処分保留」「起訴猶予」「不起訴処分」等で釈放(パイ)する。これが言うところの「三泊四日」である。
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*逮捕・拘留は上限この「三泊四日」に留めるのが本来の姿で、学生運動に例をとれば、60年代半ばの運動勃興期には(←いや更に元を辿れば我が吉本隆明大先生が警察《=即ち当時は連日国会周辺を埋め尽くしていたデモを警備の機動隊》に追われて警視庁構内へ逃げ込んで「建造物侵入罪」で逮捕された「60年安保闘争」とか、更に先の50年代にも行着くがそこまでは言及しない)運動家は公務執行妨害とかで現行犯逮捕されることがあってもみんな(かどうか)「三泊四日」でパイ(釈放)になっていた。
で、「それじゃあ困るよ、おとっつぁん。我々が一生懸命暴力学生を捕まえても、裁判所が右から左へ釈放してくれたんじゃ国の治安が保たない」と(1967年頃だったか)当時の赤沢国家公安委員長が一言物申したら、「わかりやした。裁判所と雖もハイガバメントの考慮は必要」と横川東京地裁所長(代行だったかな?)が即座に協力する旨言明し、その言葉通り、学生さんたちはあくまで「例外」の筈の23日間の拘留を受けるようになった。裁判所が公安警察の手下になることによって例外の方が逆に常態化したのである。
ちなみに当初は『過激派』などという言葉をいわゆる『新左翼』系学生運動に対して使うことはなかった。使われていたのはせいぜいのところ『暴力学生』とか『ゲバ学生』とかである。『過激派』という言葉は元々大正デモクラシーの頃レーニン(←日本語の当て字は『冷仁』)率いるロシア・ボルシェビキを指す言葉だった。
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それでこの「三泊四日」にも例外が認められていて : ↓
①被疑者(←まだ裁判にかけられていない段階では被告人ではない)が『住所不定』の場合(どこへ行っちゃうかわからないから)10日間だけ拘留を延長出来る。裁判所はその際被疑者の請求があれば『拘留理由開示裁判』を開いて被疑者の言い分も聞く。10日目が来たらもう一回だけ10日間の再延長が認められる。
こうして都合23日間の拘留が可能となる。
②証拠隠滅の恐れがある。共犯者がいた場合など、釈放すると口裏合わせをするかも知れないとかの理由である。
③逃亡の恐れ。これはどっかへ逃げちゃうかも知れないという理由。w
以上三つのうちいずれかに該当すれば(検察側の求めに応じて)裁判所は拘留期限を延長することが可能である。
皆さんご案内のように、日本の場合「三権分立」とはいうもののそれは不完全で、総理大臣の権限だけが突出しているから、アホを総理に選ぶとみんな難儀をするわけである。
こうして今は重要事件は『23日』の拘留が普通になってしまったが、これは何も取調べのためではなくあくまで『身柄確保』が本意の筈だが、現実には監獄への被疑者移送は行われることはなく、身柄を『警察留置場=代用監獄』に置いたままで厳しい取調べが続行されるわけである。拘留中もちろん弁護士との面会は可能だが、それも「今取調べ中だ」と妨害されることも多い。
長期拘留を認めると、「自供重視」の日本の法制下では、ろくすっぽ証拠も挙がっていないうちから「見込み」で逮捕しておいて、あとで留置場で叩いて自供を得るという乱暴な立件が多発するからこれは人権上好ましくないのである。冤罪を醸成するのはこの長期拘留によるところ大であって、結果として「裁判所が冤罪発生に協力している」側面も無視出来ない。
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『例外のない例はない』を今試しにYahoo自動翻訳にかけたら: ↓
Without the exception there has been no it.
となった。こんな英語アリかなあ?汗。
普通これは: ↓
No rule has no exception.
と訳すところだ。
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民主・小沢代表の秘書逮捕で、政権後退は遠のいたとみる国民はそれほど多くない。「どちらが首相にふさわしいか」の世論調査でも、小沢代表が麻生首相よりまだまだ上だ。国民は、小沢一郎がもともと自民党にいて田中角栄と金丸信の流れを汲む政治家で、カネではいろいろあると知っている。その上で、民主党による政権交代を望んでいるのだ。一方、自民党は小沢一郎のカネ絡みの話が出てくるたびに、ここぞとばかりに民主党を攻撃しているが、国民が麻生政治にうんざりしていることに気づこうとしない。自民党と麻生政権の延命だけ考えて、この国の政治も経済もドン詰まりの状態に追い込んでいるだけだ。こんな状況をいつまで続けるのか。即刻、解散・総選挙で黒白をつけろの声が強まるばかりだ。
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小沢代表 「企業団体献金を禁止」衆院選争点化も視野に 3月17日22時24分配信 毎日新聞
民主党の小沢一郎代表は17日夕、党本部で記者会見し、西松建設による違法献金事件を受け、同党内で公共事業受注企業からの献金禁止を求める声が出ていることについて、「禁止するなら企業献金と今回問題になった団体献金を全面的に禁止することだ」と述べ、企業団体献金の全面禁止を検討すべきだとの姿勢を示した。次期衆院選での争点化も視野に、企業団体献金の規制強化に慎重な声が出ている自民党との違いを示す狙いがあるとみられる。ただ、小沢氏は具体的な法改正案などには言及しておらず、民主党内からも実現を疑問視する指摘が出ている。
また、自らの進退については「そう遠くないうちに(検察)当局の判断が示されると思う。結論が出た時に今後のことを判断したい」と語り、逮捕された公設秘書の拘置期限の24日までに検察が起訴するか否かを見極めたうえで判断する考えを改めて示した。
小沢氏は会見で、西松建設OBが設立した2つの政治団体からの献金の違法性を問われ秘書が逮捕されたことを念頭に「いろいろな会社や業界が持つ政治団体を通じた寄付が行われており、その出資者はかなりのケースで企業だ」と指摘。「今度の問題を教訓とすれば、全企業、団体献金を禁止するのがいい」と踏み込み、「政権を取ったら政治資金のあり方を根本的に変えようと思っている」と述べた。
一方、千葉県知事選(29日投開票)など、今後の地方選の結果を進退の判断材料とするかについては、「私自身の今後のこととイコールではまったくない。質の違う話だと思っている」として、地方選の結果と進退問題は切り離す考えを示した。ただ、「(政権交代という)大いなる目標、責任、使命を果たしていく一点にしぼって、政治家人生の集大成として全力をあげて頑張る」とも述べ、次期衆院選への影響を念頭に置いて判断する姿勢を改めて示した。
事件に関し、東京地検特捜部からの事情聴取については「いまだ地検から何の連絡も受けてない」と否定した。【渡辺創、田中成之】
【ことば】企業・団体献金 政治資金規正法改正により00年以降、企業や労働組合などによる政治家個人の資金管理団体への献金が禁止された。しかし政党側(政党支部など)への企業・団体献金や、政治団体による資金管理団体への献金は認められている。政党側への企業献金の年間上限額は、資本金により上限額が750万~1億円となっている。今回の事件では上限を超える額を献金するため、西松建設OBが設立した政治団体が小沢氏の資金管理団体に献金したよう装った疑いが持たれている。
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逮捕~拘留についての私の生半可な知識によると(以下は警察が容疑者を逮捕する場合を例にとっているが): ↓
①犯罪を警察官が現認した場合、現行犯逮捕と言って直ちに逮捕~連行出来る。
②犯行後の捜査によって犯罪が浮かび上がり、それが疑うに足る事案であると裁判所が認定すれば(警察からの逮捕状請求に基づき)逮捕状を発行し、身柄確保という実務を警察が執行する。テレビでよくやっているように、逮捕状は容疑者にはっきり読み聞かせてどの犯罪に該当するかを明示した上、書類も見せてあげなければならない。もちろん捜査官の警察手帳もだ。
③逮捕の期間・「拘留出来る持ち時間」はまず警察が48時間あって、この間に警察は事件を上に(即ち検察に)あげるかどうかを決定する。
事件が言わば「微罪」で、「犯罪は犯罪だが裁判にかける程ではない」と警察が判断すれば「処分保留」とかで釈放出来る。
これが即ちいうところの「二泊三日」の釈放(パイ)である。
④これはやっぱりれっきとした犯罪だから検察の判断を仰がなければならないと警察が考えれば、「起訴相当」とかの意見を付して事件は上部へ上げられる。いわゆる「身柄送検」とか「書類送検」とかいう奴である。
その際捜査検事が事務官を連れて警察署に出張して来ることもあるが、いずれにせよ警察からの情報を得て初めて検察は事件の概要を知るが、この場合検察の持ち時間は24時間しかない。
⑤検事は警察調書とは別に自分で調書を取る。これも「こんなちんけなヤマなんかやってらんないよ。こっちは犯罪多発で糞忙しいんだ!」と担当が判断すれば「処分保留」「起訴猶予」「不起訴処分」等で釈放(パイ)する。これが言うところの「三泊四日」である。
============
*逮捕・拘留は上限この「三泊四日」に留めるのが本来の姿で、学生運動に例をとれば、60年代半ばの運動勃興期には(←いや更に元を辿れば我が吉本隆明大先生が警察《=即ち当時は連日国会周辺を埋め尽くしていたデモを警備の機動隊》に追われて警視庁構内へ逃げ込んで「建造物侵入罪」で逮捕された「60年安保闘争」とか、更に先の50年代にも行着くがそこまでは言及しない)運動家は公務執行妨害とかで現行犯逮捕されることがあってもみんな(かどうか)「三泊四日」でパイ(釈放)になっていた。
で、「それじゃあ困るよ、おとっつぁん。我々が一生懸命暴力学生を捕まえても、裁判所が右から左へ釈放してくれたんじゃ国の治安が保たない」と(1967年頃だったか)当時の赤沢国家公安委員長が一言物申したら、「わかりやした。裁判所と雖もハイガバメントの考慮は必要」と横川東京地裁所長(代行だったかな?)が即座に協力する旨言明し、その言葉通り、学生さんたちはあくまで「例外」の筈の23日間の拘留を受けるようになった。裁判所が公安警察の手下になることによって例外の方が逆に常態化したのである。
ちなみに当初は『過激派』などという言葉をいわゆる『新左翼』系学生運動に対して使うことはなかった。使われていたのはせいぜいのところ『暴力学生』とか『ゲバ学生』とかである。『過激派』という言葉は元々大正デモクラシーの頃レーニン(←日本語の当て字は『冷仁』)率いるロシア・ボルシェビキを指す言葉だった。
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それでこの「三泊四日」にも例外が認められていて : ↓
①被疑者(←まだ裁判にかけられていない段階では被告人ではない)が『住所不定』の場合(どこへ行っちゃうかわからないから)10日間だけ拘留を延長出来る。裁判所はその際被疑者の請求があれば『拘留理由開示裁判』を開いて被疑者の言い分も聞く。10日目が来たらもう一回だけ10日間の再延長が認められる。
こうして都合23日間の拘留が可能となる。
②証拠隠滅の恐れがある。共犯者がいた場合など、釈放すると口裏合わせをするかも知れないとかの理由である。
③逃亡の恐れ。これはどっかへ逃げちゃうかも知れないという理由。w
以上三つのうちいずれかに該当すれば(検察側の求めに応じて)裁判所は拘留期限を延長することが可能である。
皆さんご案内のように、日本の場合「三権分立」とはいうもののそれは不完全で、総理大臣の権限だけが突出しているから、アホを総理に選ぶとみんな難儀をするわけである。
こうして今は重要事件は『23日』の拘留が普通になってしまったが、これは何も取調べのためではなくあくまで『身柄確保』が本意の筈だが、現実には監獄への被疑者移送は行われることはなく、身柄を『警察留置場=代用監獄』に置いたままで厳しい取調べが続行されるわけである。拘留中もちろん弁護士との面会は可能だが、それも「今取調べ中だ」と妨害されることも多い。
長期拘留を認めると、「自供重視」の日本の法制下では、ろくすっぽ証拠も挙がっていないうちから「見込み」で逮捕しておいて、あとで留置場で叩いて自供を得るという乱暴な立件が多発するからこれは人権上好ましくないのである。冤罪を醸成するのはこの長期拘留によるところ大であって、結果として「裁判所が冤罪発生に協力している」側面も無視出来ない。
============
『例外のない例はない』を今試しにYahoo自動翻訳にかけたら: ↓
Without the exception there has been no it.
となった。こんな英語アリかなあ?汗。
普通これは: ↓
No rule has no exception.
と訳すところだ。
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