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沖縄県のタクシーの営業区域は?

沖縄県におけるバス・タクシーなど交通機関の監督官庁は、他地域(国土交通省、およびその地方支分部局である地方運輸局)ではなく、内閣府沖縄総合事務局運輸部となっています。

https://www.ogb.go.jp/unyu

但し、位置づけとしては地方運輸局と同格であり、上記サイト内の「公示基準等・各種申請手続き」のページには、一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除く。)の許可等に関する審査基準が掲載されています。しかし・・・

他地域と異なり、この審査基準内にはタクシーの営業区域に関して具体的な記載は見当たりません。九州運輸局の如く(2023/4/17付ブログ記事参照)別建てで営業区域一覧を公開しているわけでもないので、「監督官庁として公開していない」扱いになります。

ただ、上記審査基準の冒頭には以下のような営業区域設定の目安に関する記載があります。

1)道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第5条に基づき沖縄総合事務局長が定める営業区域である沖縄県内各島しょの一とするものであること。なお、島しょと島しょとの間が橋梁により接続されている場合にあっては、当該接続されている複数の島しょを一の島しょとみなすこととする。

Wikipediaの「タクシーの営業区域」の項目では、沖縄県の営業区域は以下のように記載されていますが、公式な情報源は存在しません。

 沖縄本島(国頭郡、名護市、沖縄市、浦添市、宜野湾市、うるま市、中頭郡、那覇市、糸満市、豊見城市、南城市、島尻郡)

 宮古島(宮古島市の一部)

 石垣島(石垣市)

 伊江島(伊江村)

 伊良部島(宮古島市の一部)

 与那国島(与那国町)

 西表島(竹富町)

確かに沖縄本島はそれ自身が「島しょ」ですからこの基準からすれば全体が単一営業区域となり、結果として「沖縄県の面積の過半、人口の大半が1つの営業区域に含まれる」こととなります。ただ、本島周辺の島しょのうち「伊江村」のみが独立した営業区域で、より大きい久米島(行政区域は1島1町の「島尻郡久米島町」)が沖縄本島に含まれるというのは信ぴょう性に疑問がありますが。

また、伊良部島は以前は隣接する下地島(狭い水路で隔てられているだけで実質陸続き=GoogleMap参照)とともに「宮古郡伊良部町」という独立した自治体でしたが、2005年に宮古島の平良市など4市町村と合併して宮古島市となり、さらに2015年1月には伊良部大橋が開通して宮古島とも陸続きになりました。したがって、審査基準の冒頭の「島しょと島しょとの間が橋梁により接続されている場合にあっては・・・」に新たに該当するようになり営業区域が統合された可能性はあります。ちなみに、下地島には(かつてパイロットの練習用に造られた)3000m級滑走路を持つ立派な下地島空港があり、2019/3/30に新旅客ターミナルが開業して東京・神戸・那覇などとの間に定期便が就航しています。

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