中部運輸局管内のタクシーの営業区域一覧が記載されている資料はこちら
静岡県(前・後)・愛知県・岐阜県に続き、三重県のタクシーの営業区域について解説します。
三重県の場合、北中部は全域がいずれかの交通圏に含まれているのに対し、南部は伊勢志摩地域を除き市郡単位の営業区域です。
北勢交通圏
四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、桑名郡、員弁郡、三重郡
津交通圏
津市、松阪市(ただし、平成17年1月1日に編入された旧一志郡嬉野町、三雲町の区域に限る。)
松阪交通圏
松阪市(ただし、平成17年1月1日に編入された旧一志郡嬉野町、三雲町の区域を除く。)、多気郡
伊勢・志摩交通圏
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡
伊賀交通圏
名張市、伊賀市
平成の大合併前の一志郡は6町村(嬉野町・三雲町・香良洲町・一志町・白山町・美杉村)が所属しており、「津交通圏」の一部を構成していましたが、津市と松阪市に二分した合併により消滅しました。
そして、消去法でいくと、いずれの交通圏にも含まれず市郡単位の営業区域なのは紀伊半島東部の以下の区域となります。
尾鷲市
熊野市
北牟婁郡 (紀北町のみが所属)
南牟婁郡 (行政区画としては御浜町・紀宝町の2町が所属)
このうち、現在の熊野市は平成の大合併でもともとの熊野市と南牟婁郡紀和町が合併して成立しましたが、旧紀和町域も「熊野市」の営業区域に含まれるのか、それとも合併前の「南牟婁郡」のままなのかは、公開されている資料からでは不明です。