きづきCafé【きづきリハビリ訪問看護ステーション】

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自転車ルール

2024-11-25 07:00:00 | きづきリハビリ訪問看護ステーション

おはようございます、きづきのラーメンマンです

今年の秋は寒くなったり暖かくなったり、大変ですねっ

私は子どもの風邪をうつされ、本調子ではないですが頑張りまっす!!

皆様も体調にはお気をつけ下さい。

 

さて、ご存じの方も多いかとは思いますが、今月11月から道路交通法が改正されました、自転車の乗り方に関する内容ですね。

何となくはニュースで報道されているので分かっているつもりですが、この機会に調べてみました!!

 

自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化

 自転車運転中にスマホで通話したり、自転車運転中にスマホに表示された画面を注視することが禁止

 スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止

 ハンズフリー装置を併用する場合等を除く

 自転車が停止しているときを除く

 

「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となる酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されるそうです)

 

次の運転も禁止だそうです。

 

傘さし運転(5万円以下の罰金等)

イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)

2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)

並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)

 

また、今回から自転車の交通違反に対して反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入が規定されました。この青切符による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の違反行為を適用範囲としています。

特に、信号無視や一時停止無視、携帯電話を使用しながらの運転等、重大な事故につながる可能性のある違反行為に対しては、重点的に取り締まることが予定されています。
青切符による取締りは、法律の公布(令和6年(2024年)5月24日)から2年以内に施行される予定で、反則金の金額等の詳細は今後政令で定められる予定です。

 

また、一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。

危険な違反行為を繰り返したときの罰則の流れの図。危険な行為を3年以内に2回以上検挙されると、自転車運転者講習の受講命令が出される。命令を受け3か月以内に講習を受ける義務がある。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金

(政府広報オンラインより)

 

 

皆さん、諸々ご存じだったでしょうか?

事故を起こさない、事故に巻き込まれないためにも、十分に気を付けていきたいですね

 

きづきリハビリ訪問看護ステーションホームページも見て下さいね!

 

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