簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個人単位(組織単位)の期間制限は延長できるか?

2018年10月13日 | 個人単位の期間制限
今回は「個人単位(組織単位)の期間制限は延長できるか?」についてご説明いたします。



結論から申し上げると、個人単位(組織単位)の期間制限は延長できません。



つまり、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位(課や部など)に3年を超えて

派遣することはできません。





ただし、期間制限の例外となる



 ① 派遣労働者が無期雇用労働者の場合

 ② 派遣労働者が60歳以上の者である場合

 ③ 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

 ④ 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下

    かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

 ⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務

    に派遣労働者を派遣する場合




については、3年を超えて派遣することが出来ます。











http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

期間制限延長後の抵触日通知

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回は「期間制限の延長手続き後の抵触日通知」ついてご説明いたします。



「事業所単位の期間制限の延長手続き」が完了した後、



派遣先から派遣元へ抵触日の変更通知を行わないといけません。



内容は、通常の抵触日通知と同様で、



 ・ 期間制限が延長された事業所の名称

 ・ 延長後の抵触日




だけです。



この抵触日通知は、現在派遣されている派遣会社すべてに行います。




期間制限延長後の抵触日通知の様式は当事務所のホームページから

ダウンロードできます。

http://haken-higashitani.com/2018/11/04/ikenchosyu-teisyokubitsuuchi/











http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf

事業所単位の期間制限の延長手続き 6

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。



平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの

「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、

  ・ 「事業所単位の期間制限」

  ・ 「個人単位の期間制限」

の2つの制度が設けられました。



「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体

で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで



「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の

同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで



という制度です。



前回は「労働者への意見聴取の内容の周知・保存」について説明しました。



今回は、「労働者代表等から異議があった場合の手続き」について説明

したいと思います。



あまり無いと思いますが、意見聴取を行った過半数労働者代表等から

異議が出た場合の流れを説明すると、



1 過半数労働者代表者に意見を聴く

2 過半数労働者代表者から期間延長に対して異議の申出あり

3 事業所単位の期間制限の抵触日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し

   ① 延長しようとする期間及びその理由

   ② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に

      関する方針

  を説明する


4 上記3の内容を書面化し3年間保存及び労働者に周知する



となります。



まず、「期間延長に対する異議」とは、どのようなものかというと、労働者派遣事業

関係業務取扱要領によると



異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、

延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった

意見や、受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認めるといった

条件付き賛成の旨の意見も含まれる。



となっています。



これらの異議の申出があった場合は会社側は過半数労働者代表等に、

 ① 延長しようとする期間及びその理由

 ② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に

   関する方針

を説明しなければいけません。



では、どのような説明を行わなければいけないかというと、労働者派遣事業

関係業務取扱要領には、



派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようと

する期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先

の考え方を過半数労働組合等に説明すること、当該意見を勘案して労働者

派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、

過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。



異議への対応に関する方針とは、例えば、派遣可能期間を延長しないことや、

提示した延長する期間を短縮すること等を指す。 



また、派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議

があった場合において、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に

延長しようとするに当たり、過半数労働組合等から異議があったときには、

当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の

短縮、延長しようとする派遣労働者の数の減少等の対応を採ることについて

検討した上で、その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明しなけれ

ばならない。



と記載されています。



つまり、過半数労働者代表等から異議を唱えられた場合は、

 1 延長しようと考えている期間とその理由を説明し、

 2 今後の対応方針を説明する

ということであるが、「今後の対応方針」とは、例えば

 ・ 今回の延長期間を短くする

 ・ 派遣期間の延長をしない

 ・ 今回はそのまま延長するが次回は必ず延長期間を短くする

 ・ 今回はそのまま延長するが次回は延長しない

ことなどが挙げられます。



これらの対応についても、意見聴取の時と同様に、3年間

労働者に周知するとともに、保存しないといけません。



周知保存方法については、「事業所単位の期間制限の延長手続き 5」

で説明した方法と同じです。



ちなみに、異議があった場合の「派遣期間の延長にかかる意見聴取結果」の

記載例は下記の当事務所のホームページからダウンロードできますので、

よろしければご確認ください。


http://haken-higashitani.com/2018/09/26/jigyousyotani-encho-6/







今回で、事業所単位の期間制限の延長手続きについての説明は終了と

なります。









http://haken-higashitani.com/






(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



事業所単位の期間制限の延長手続き 5

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。



平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの

「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、

  ・ 「事業所単位の期間制限」

  ・ 「個人単位の期間制限」

の2つの制度が設けられました。



「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体

で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで



「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の

同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで



という制度です。



前回は「過半数労働者代表者等への意見聴取」について説明しました。



今回は、「労働者への意見聴取の内容の周知・保存」について説明したいと思います。



意見聴取を行った後は、その内容を派遣先の直接雇用労働者へ周知するとともに

3年間保存しておかなければいけません。



派遣法施行規則第33条の3第3項には、以下の通り規定されています。



派遣先は、派遣可能期間を延長するに当たっては、次に掲げる事項を書面に記載し

事業所単位の期間制限の抵触日から3年間保存しなければならない。

(則第 33 条の3第3項)

1 意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名

  ※ 過半数代表者の場合は選出方法についても併せて記載することが望ましい

2 過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日

3 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容

4 意見を聴いて、延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更し た派遣可能期間




ちなみに記載例は下記の当事務所のホームページからダウンロードできますので、よろしければ

ご確認ください。


http://haken-higashitani.com/2018/09/25/jigyousyotani-encho-5/







1の「意見を聴取した過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名」はその通りです。

ただし、選出方法については過半数労働組合の場合は関係なく、過半数代表者の場合

のみ記載してください。



なぜ、これを記載させるかというと、意見聴取の労働者の過半数代表者の選出が適正に

行われていない場合は、その意見聴取自体が無効になるためです。



2の「過半数労働組合等に通知した事項及び通知した日」については、意見を聴く前に

過半数労働組合等に通知した日及び通知した事項(労働者派遣の役務の提供を受けよう

とする事業所その他派遣就業の場所、延長しようとする派遣期間)を記載してください。



3の「過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容」については、意見を

聴いた日と当該意見の内容(殆どの場合「派遣可能期間の延長については異議がありません」

という内容になると思います)を記載してください。



4の「意見を聴いて、延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更し た

派遣可能期間」
については、当初、労働者代表者への通知の際に、

「次の派遣受入期間:○年○月○日~○年○月○日」と通知していた内容を労働者代表者

の意見等を聴いて「次の派遣受入期間:○年○月○日~△年△月△日」というように

変更した場合は、その変更した期間を記載してください。

(多分、これもそのような変更をすることは殆どないと思うので、通常は記載しないことが

多いと思います)




続いて、上記の内容を記載した書類を3年間保存及び派遣先の直接雇用労働者への

周知について説明いたします。



まず、3年間保存とはいつからいつまでかというと、延長前の抵触日から3年間保存

しなければならないことになっています。



具体的には、延長前の抵触日が平成30年10月1日の場合は、保存期間は、

平成30年10月1日~平成33年9月30日となります。



次に直接雇用労働者への周知についてですが、まず周知期間については

保存期間同様3年間となります。



周知方法は、労働者派遣事業関係業務取扱要領によると、



派遣可能期間を延長するに当たっては、次に掲げるいずれかの方法によって、

当該事業所の労働者に周知しなければならない。(則第 33 条の3第4項) 

 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

 2 書面を労働者に交付すること

 3 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、

   かつ、 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること



ちなみに、この周知の対象は、あくまでも派遣先の直接雇用の労働者に限られますので

派遣労働者には特に周知していただかなくて結構です。



1の「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること」については、

会社の掲示板に3年間貼り付ける方法やファイルに綴じて3年間誰でも見れるように

する方法が考えられます。



2の「書面を労働者に交付すること」については、作成した意見聴取の結果の書面を

各労働者一人一人に交付する方法です。



3の「電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、

かつ、 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること」に

ついては、私はこれが一番現実的だと思いますが、意見聴取の結果の書面をパソコン上で

保存し、これがパソコンの何処に入っているかを全ての直接雇用の労働者に周知すると

ともに、誰でも見れるようにしておくことです。



異議が無い場合の意見聴取手続きについては以上で終了となります。



次回は、あまり無いと思いますが、異議があった場合の手続きについて、説明したいと

思います。








http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf



事業所単位の期間制限の延長手続き 4

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。



平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの

「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、

  ・ 「事業所単位の期間制限」

  ・ 「個人単位の期間制限」

の2つの制度が設けられました。



「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体

で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで



「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の

同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで



という制度です。



前回は「意見聴取を行う前の通知」について説明しました。



今回は、「過半数労働者代表者への意見聴取」について説明したいと思います。



意見聴取を行う前の通知を行った後は、実際に過半数労働者の代表者へ意見を

聴いていただくことになります。



意見を聞いていただくと言っても、「この事業所の派遣労働者をもう3年延長しようと

思うねんけど、どう思う?」程度の内容です。



で、多分ですが、「了解しました」という意見が大半だと思います。



「了解しました」という内容であれば、それを書面等で3年間保存・周知していただくことに

なるのですが、そのお話はまた別の機会でさせていただきます。



ちなみに意見聴取で、もし「異議」を唱えられても、特に期間延長ができないということ

にはなりません。



ただし、異議を唱えられた場合は、今後の対応方針を説明していただいたりその内容を

3年間保存・周知していただくことになるのですが、その詳細もまた別の機会に

お話させていただきます。



ちなみに、異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、

延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった意見や、

受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認めるといった条件付き賛成の旨

の意見も含まれます。



この、意見聴取が完了した時点で、派遣期間の延長手続きが完了となるので、

新しい派遣可能期間がその時点で適用されることになります。



意見聴取完了後は、派遣元(派遣会社)に抵触日の変更通知を送ることを

お忘れないようにしてください!







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(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf