2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定に定めなければいけない事項については、以下の通りとなります。
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前回は、【労使協定の有効期間】について説明いたしました。
今回は、【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する
場合におけるその理由】について説明したいと思います。
【労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合にお
けるその理由】
以前のブログで、労使協定の対象となる派遣労働者については客観的な基準(「職
種ごと」や「有期雇用派遣労働者又は無期雇用派遣労働者ごと」)があれば限定す
ることができることについて説明しました。
(「派遣労働者ごとに労使協定を適用するか否か」又は「派遣先ごとに労使協定を
適用するか否か」という基準は恣意的に派遣労働者の賃金を低下させることを
目的として行われる恐れがあるため、客観的な基準には含まれない)
もし限定した場合は、労使協定の中に「限定した理由」の記載が必要となります。
【記載例】
(対象となる派遣労働者の範囲)
第○条 本協定は、派遣先で以下の職種の業務に従事する従業員(以下「対象従
業員」という)に適用する
・プログラマー
・システムエンジニア
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期
的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対
象とする。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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