簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

社会保険加入の提示は、派遣契約更新のたびにせなあかんの?

2019年01月21日 | 社会保険の加入
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』


をご紹介していきたいと思います。





Q  社会保険の被保険者証等の写しの提示については、同一事業所に

   同一の派遣労働者を就業させ続ける予定の場合でも、労働者派遣契

   約を更新する度に行わなければならないのか。 



A  労働者派遣契約の更新等の場合、派遣労働者の交代や法第35条に

   よる通知の内容の変更がない限り、改めて提示しなくても差し支えない。





解説 

   社会保険の被保険者証を派遣先に提示するのは、その派遣労働者を

   最初に派遣するときだけでええで!

   ただし、派遣労働者を他の人に変える場合とか、最初は労働日数が少

   なくて社保に入ってなかったけど、労働日数が増えて社保に加入した

   場合は、もちろん、改めて社会保険の被保険者証等の提示が必要やで!

 






 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q25 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









社会保険加入の提示は、資格取得届じゃないとあかんの?

2019年01月20日 | 社会保険の加入
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』


をご紹介していきたいと思います。





Q   個人情報保護の観点から、社会保険の資格取得届や被保険者証の写

   しではなく、事業所又は事業主の適用証明書の写し等(雇用保険適用

   事業所設置届事業主控や健康保険・厚生年金保険適用届の控等)で

   代替することはできないか?



A  派遣元事業主の労働者が適正に社会保険に加入していることを証明

   するために、派遣先に社会保険の資格取得届や被保険者証の写しを

   提示することとしている。

   当該内容が証明できるのであれば、必ずしも資格取得届や被保険者

   証の写しではなくても構わないが、事業所又は事業主の適用証明書

   の写し等は、当該派遣労働者を社会保険に加入させていることが証

   明できないことから認められない。 





解説 

   「派遣労働者が雇用保険や社会保険に加入しているかどうかを、派遣

   開始前に、派遣先に加入していることを証明する書類を見せなあかん

   ねんけど、個人情報保護の観点から派遣労働者の資格取得届とか被

   保険者証なんかを見せるのは、派遣労働者も嫌がるから、事業所の

   適用証明書とかを派遣先に見せてもいい?」

   って問い合わせがたまにあるけど、事業所の適用証明書って、その会

   社自体が社会保険に加入してるかどうかを示すものであって、その派

   遣労働者が加入してるかどうかは分からんから、それを派遣先に見せ

   てもあかんで!

   その派遣労働者が保険に加入してるかどうかが分かるもんやったら、

   被保険者証のコピーとかじゃなくてもええけど、じゃあ、他にそんな書

   類あるかというと、多分ないから、やっぱり被保険者証等の写しを提

   示するしかないわな~


 





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q24 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









正社員を派遣する場合でも紛争防止措置の記載は必要?

2019年01月19日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣

   元が派遣労働者を「正社員」として雇用している等、派遣先と派遣期間

   終了後の紛争が生じ得ないと考えている場合は、当該規定を置かなく

   ても構わないか?



A  労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争が生じる余

   地が全くないことは想定できず、紛争防止措置の定めを設けないことは

   許されない。

   なお、法令上適正であれば内容は任意であるが、派遣先が派遣労働者

   を直接雇用することを禁止する旨を定めることは法第33条第2項に反す

   ることに留意すること。





解説 

   「派遣契約書に派遣期間終了後、派遣先が派遣労働者を雇用する場合

   のルール(紛争防止措置)を記載せんとあかん!ってなってるけど、うち

   は正社員しか派遣せーへんから、派遣先で直接雇用されることなんかな

   いから、こんな紛争防止措置みたいなことは派遣契約書に書かんでもえ

   ーよな?逆に、こんなこと書いたら、うちの正社員を派遣先に引き抜かれ

   てしまうわ!」

   と考えてる派遣会社もあるかもしれんけど、派遣労働者以外の普通の

   会社員でも転職することはありまっしゃろ?

   だから、正社員の派遣労働者やからって絶対派遣先に転職せーへんと

   は限りませんやん!

   だから、紛争防止措置の記載は、例え、正社員を派遣していても必ず記

   載してもらわんとあきませんねん。

   ほんで、引き抜かれるのが嫌やからって、たまに、派遣先が派遣労働者

   を引き抜くことを禁止する内容を派遣契約書に記載しようとしはる派遣

   会社もありまっけど、それも派遣法の33条第2項で禁止されてるんで、

   記載したらあきまへんで!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q22 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行わないとどうなるの?

2019年01月18日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   派遣先の事業所において、抵触日の1か月前までの間に意見聴取をし

   ていなかった場合は、派遣可能期間の延長は認められず、再度の派遣

   の受入れは、3か月を超える期間経過後となるのか。また、この場合は、

   労働契約申込みみなし制度の対象となり得るのか。



A  抵触日の1か月前までに過半数労働組合等に対して、延長の意見聴取

   を行っていなければ、派遣可能期間の延長は認められず、もし、再度の

   派遣の受入れが必要であれば3か月を超える期間経過後となる。

   また、抵触日の1か月前までに意見聴取をしないまま、抵触日以後派遣

   の受入れを続けると期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の

   対象となる。

   しかし、過半数労働組合等のやむを得ない事情により、抵触日の1か月

   前までに予定していた意見聴取が1か月前の日を経過してしまった場合

   や、過半数労働組合等が派遣先の意見聴取を拒否した場合(当該行為

   が客観的に認められるときに限る。)であって、派遣先が適切な手続に則

   って意見聴取しようと働きかけたと客観的に認められる場合は、意見聴

   取義務違反にはならない(派遣の受入れを続けることが可能であり、労

   働契約申込みみなし制度の対象とならないと考えられる。)。

   ただし、過半数労働組合等が意見の取りまとめに要する期間を確認する

   等十分な考慮期間を設けること。



解説 

   抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合等(過半数労働組合がない

   場合は過半数労働者の代表者)に対して派遣期間の延長にかかる意

   見聴取が完了せーへんかったら、派遣期間を延長でけへんねん。

   この場合は抵触日から3ヶ月と1日以上のクーリング期間を置かんと、

   また、有期雇用派遣労働者を受け入れることはでけへんねん。

   もし、1ヶ月前までに意見聴取を完了してへんのに、抵触日のあとも

   派遣労働者を受け入れてた場合は、派遣先は『労働契約申込みなし

   制度』っていう制度の対象になってまうねん。

   この『労働契約申込みなし制度』っていうのは、派遣労働者から「今ま

   での労働条件で、派遣先の直接雇用労働者にしてよ!」と言われたら

   、派遣先は拒否でけへん制度やねん。

   だから、それが嫌やったら、抵触日の1ヶ月前までに絶対、意見聴取

   は終わらせなあかんで!

   ちなみに、労働者の代表者が意見聴取を渋ったりして、1ヶ月前まで

   に意見聴取が終わらんかったら、そんときは大目に見たることもある

   けど、そんなこと殆どないから、きっちり1ヶ月前までに意見聴取は終

   わらせなあかんで!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q21 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








派遣先が社長だけの会社は事業所単位の抵触日を延長できない

2019年01月17日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合、期間制限

   を延長するための意見聴取の手続如何?



A  事業主と派遣労働者のみで構成されている事業所の場合は、意見聴

   取が行えないことから期間制限の延長はできない。

   (使用者のため、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書の適用

   すら受けない)。

   なお、事業所が経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等

   においてある程度の独立性を有すること等を要しているため、管理監督

   者1名と派遣労働者のみで構成されている事業所については、1事業所

   として判断されることは稀であると考えられるが、仮にそのような事業所

   が存在した場合は、労働者派遣法施行規則第33条の3第2項但書を適

   用し、当該管理監督者に意見聴取を行えばよい。



解説 

   派遣先の会社が従業員がいてなくて社長だけの場合は、事業所単位

   の抵触日は延長できません。

   なんでかというと、事業所単位の抵触日を延長するためには、過半数

   労働者の代表者等に意見を聴かなあかんねんけど、社長だけしかお

   らん会社やったら、労働者がおらんから意見が聞かれへんやろ?

   だから、派遣先が社長一人だけのとこは事業所単位の期間制限の延

   長はでけへんねん。

   似たような話で、例えば、大阪に本社があって、神戸に支店がある会

   社の場合、その神戸支店を部長一人に任せてて、その神戸支店に派

   遣労働者を派遣してる場合なんかは、部長は管理監督者ではあるけ

   ど、管理監督者しかおらんところやったら管理監督者を労働者の代表

   者に選任することはできるから、その部長に意見聴取したら、神戸支

   店の事業所単位の抵触日を延長することはできるで!

   


 





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q18 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf