簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

複数の事業所の抵触日を揃えることは可能か?

2019年01月16日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   同一の企業の複数の事業所で労働者派遣を受け入れている場合、

   各事業所の抵触日を揃えることはできるか?



A  企業が独自に3年未満で派遣期間の上限(法律上の期間制限とは別の

   もの)を定めることは否定しないが、それは当該企業のみのルールであ

   り、労働者派遣法で定める期間制限(3年)による抵触日とは異なる。

   よって、派遣元への抵触日通知等、法で求められる行為については、

   法の規定に則した期間制限による抵触日を記載する必要がある。

   なお、独自に派遣期間の上限を定めたとしても3年を超える期間の設定

   ができないのはいうまでもない。

   法の期間制限の抵触日を迎える複数の事業所が、延長期間を調整して

   、いわゆる2度目の抵触日を揃えることは可能。



解説 

   ある派遣先の会社がいくつも支店を持っている場合で、その各支店で

   派遣労働者を受け入れた日(起算日)が違う場合は、当然、それぞれ

   の支店の事業所単位の抵触日は異なる事になります。

   けど、そうすると、抵触日がいくつも存在することになってどこの事業

   所の抵触日がいつか、こんがらがって分からんようになるから、いっ

   そのこと各事業所の抵触日を揃えたい!という気持ちは分からんで

   もないねんけど、平成27年9月30日以降、初めて派遣労働者を受

   け入れた日から3年後が抵触日っていうのは法律でそうなってるから

   これを勝手に変えるわけにはいかんねん。

   けど、1回目の期間制限は3年って決まってるけど、期間制限を延長

   した後の期間は「3年以内の期間」ってなってるから、その時に、各事

   業所の抵触日を揃えることはできるよ!

   例えば

    ・ A事業所の1回目の抵触日:平成30年10月3日

    ・ B事業所の1回目の抵触日:平成30年11月1日

    ・ C事業所の1回目の抵触日:平成30年12月3日

   やった場合、事業所単位の期間制限の延長手続きを行って

    ・ A事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年11ヶ月と28日)

    ・ B事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年11ヶ月)

    ・ C事業所の2回目の抵触日:平成33年10月1日

       (1回目の抵触日から2年9ヶ月と28日)

   とすることはできるで!




 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q14 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









派遣の「クーリング期間」とは?

2019年01月15日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  有期雇用と無期雇用の派遣労働者を受け入れていた派遣先において、

   途中から無期雇用の派遣労働者のみになり、最後の有期雇用の派遣

   労働者の派遣終了から3か月を超える期間が経過した場合、事業所単

   位の期間制限が引き続いていないものとみなして良いか?



A  期間制限は法第40条の2第1項各号以外の労働者派遣に適用される。

   有期雇用と無期雇用の派遣労働者が混在している事業所において、無

   期雇用の派遣労働者のみになった場合、有期雇用の派遣労働者の労

   働者派遣の終了後3か月を超えた時点で、当該終了した有期雇用の派

   遣労働者の労働者派遣は、その後受け入れる労働者派遣と継続してい

   るとはみなさないこととなる。 





解説 

   派遣先の事業所全体で有期雇用派遣労働者(派遣元と有期雇用契


   約で雇用されている派遣労働者)が1人もいない期間が、

   「3ヶ月と1日以上」空いたら、一旦、事業所単位の抵触日はリセット

   されるねん。

   例えば、派遣先の事業所全体で、有期雇用派遣労働者1人と無期雇

   用派遣労働者1人の計2人の派遣労働者を受け入れていた場合、有

   期雇用派遣労働者の受け入れをやめて無期雇用派遣労働者だけに

   なったら、期間制限はかからへんねん。

   で、その状態が、3ヶ月と1日以上経過した後、また、有期雇用派遣労

   働者を受け入れた場合は、その有期雇用派遣労働者を受け入れた日

   が期間制限の起算日(そこから3年後が抵触日)になるねん。

   このことを『派遣のクーリング期間』っていうねんけど、事業所単位の

   期間制限の延長手続きを回避するためにクーリング期間を設けたり、

   派遣労働者がクーリング期間を設けることを嫌がってるにも関わらず

   クーリング期間を設けることは、脱法行為と見られて行政からの指導

   の対象となる場合があるから、気をつけなあかんで!





 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q9 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








「事業所単位の抵触日」の事業所には非該当承認の事業所も含まれる?

2019年01月14日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』


をご紹介していきたいと思います。





Q  派遣先の事業所単位の期間制限について、この「事業所」とは、雇用保

   険の適用事業所に関する考え方と基本的に同一であるというが、雇用

   保険の非該当承認を受けている事業所の扱い如何?



A    雇用保険での事業所非該当承認を受けているということは、一の事業所

   としての独立性を有していないことを派遣先自ら認めていることを意味す

   るため、原則、新法の期間制限を受ける事業所単位の事業所としては認

   められない。

   こうした一の事業所としての独立性がないものについては、直近上位の

   組織に包括して全体を一の事業所として取り扱うこととなる。



解説 

   派遣法の「事業所単位の抵触日」の「事業所」は基本的には雇用保険

   の適用事業所と同じやねんけど、何個も支店を持ってる会社で各支店

   の雇用保険を本社で一括して手続きしてる会社は、「雇用保険の非該

   当承認」っていう手続きをしてるはず。

   この手続きは、「うちの支店は雇用保険の適用事業所の要件を満たさ

   ないんで、雇用保険の手続きは本社でやりますわ!」っていうものやか

   ら、派遣法の事業所としても独立してるとみなされません。

   だから、本社で一括して雇用保険の手続きしてる会社は、派遣法上の

   事業所としては「法人全体が1つの事業所」になっていると思ってね!




 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q7 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/








(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









「事業所単位の抵触日」の事業所とは?

2019年01月13日 | 事業所単位の期間制限
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 派遣先の事業所単位の期間制限について、「事業所」とは、雇用保険の

  適用事業所と同一であるというが、労働基準関係法令の「事業場」との関

  係如何?



A    雇用保険法における事業所の判断は、原則として次のいずれにも該当

   する場合に「事業所」として判断している。

    1 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。

    2 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。

      すなわち、人事、経理、経営(又は業務)上の指導監督、労働の態様

      等においてある程度の独立性を有すること。

    3 一定期間継続し、施設としての持続性を有すること。

   また、その判断に当たっては「(雇用保険の)事業所の単位と(労働保険)

   徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理

   単位)は、原則として一致すべきものであるから、一の事業所と認められる

   か否かの判断に当たっては、徴収法施行規則上の事業場の単位との関

   連について十分留意する必要がある。」

   (業務取扱要領(雇用保険適用関係)22002(2))としている。

   ただし、例えば、労働安全衛生法では同一の場所にあっても、著しく労働

   の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門から切り

   離して別個の事業場としてとらえる場合もあるなど、各法令により事業場

   と事業所に係る判断が異なる場合もある。





解説 

   派遣法の「事業所単位の抵触日」の「事業所」と労働基準法の「事業所」

   とは全く別物やで。

   派遣法の「事業所単位の抵触日」の「事業所」は、基本的には雇用保険

   の適用事業所と同じやで!






 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q6 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/








(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf








紛争防止措置の記載はどのように書けばいいのか?

2019年01月13日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q 労働者派遣法施行規則第22条第4号の紛争防止措置について、派遣元

  事業主が職業紹介事業の許可を取得していない場合や、職業紹介事業

  の許可を得ていても紹介予定派遣を行う予定がない場合、どのような内

  容を記載することが考えられるか。 



A   労働者派遣法施行則第22条、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する

   指針」第2の2(2)ロ及び「派遣先が講ずるべき措置に関する指針」第2

   の6(1)ロにおいて、派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者

   を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を示すことを例示

   しているところであるので、参照されたい。



解説 

   派遣契約書(派遣先と派遣元との個別契約書)には、

   『派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合の記載』

   をしないといけないことになってて、厚生労働省とかの記載例には、

   「派遣先が派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元に紹介料を支払う」

   となってます。

   けど、『有料職業紹介の許可』を持ってないのに紹介料を取ったら職業

   安定法に違反することになるから、有料職業紹介の許可を持ってない

   派遣会社の場合は派遣契約書には、

   「派遣先が派遣期間終了後派遣労働者を直接雇用する場合は派遣元

    に事前にその旨を伝える」

   みたいな書き方にとどめといてね!

    間違っても、「紹介料をとる」とは記載しないでね!(取ったら違法)



 厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」 Q10 より

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html









http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf