自身の力量を判断される実力主義からは遠い存在ですね。
黄色人種丸出し感バリバリでしょうか。
厚労省さん、そりゃあんたら法規制なんてしないだろうね。なんせ地方市役所などでは身内採用縁故採用なんて日常茶飯事だし慢性化していますからね。親の七光りで人生安泰とはよく言ったものですね。
橋下さん、こんな部分にもメス入れてね。
岩波縁故採用 第1関門「著者の紹介もらう」(産経新聞) - goo ニュース
2012年2月12日(日)08:00
■熱意判断、手間は省く
岩波書店(東京)が平成25年度の採用試験の応募資格に掲げた「岩波書店から出版した著者の紹介状あるいは社員の紹介があること」という条件が話題を呼んでいる。岩波書店のケースには出版業界特有の事情が透けて見える一方で、一般企業にも「縁故採用」について賛否両論があるようだ。
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【出版業界は】
「知名度が高く、“記念受験”が多い。少ない採用人数の割には応募者がきわめて多い」
リクルートワークス研究所(東京)の大久保幸夫所長は、岩波書店をはじめとする出版業界の採用活動の特徴を、こう説明する。
芥川賞と直木賞で知られる文芸春秋は平成22~24年度入社まで毎年4人ずつ採用したが、応募者は「おおむね1500人程度で、スポーツイベントなどで媒体がとくに注目された年はさらに増える」(同社)。新潮社も毎年数人の採用枠に約1千人を超える応募があるという。岩波書店が「応募者数と採用者数とのギャップがあまりに大きい。強い熱意を持った人たちから選考したい」(総務担当者)と説明するゆえんだ。
さらに印刷や製本の工程を外部に委託するため、会社本体の規模は知名度の割に小さい。
「出版年鑑2010」(出版ニュース社)によると、全国の出版社3902社のうち、従業員数が「10人以下」が全体の半数を超え、「50人以下」に広げると約75%を占める。講談社や集英社など規模の大きな社でも従業員は1千人を下回る。文芸春秋や新潮社は300人台で、岩波書店の約200人に近い。採用に専従できる人数もメーカーや金融などの人気企業に比べて少ないのが実情だ。
◆他社「考えていない」
新卒の定期採用を行っている出版各社は岩波書店のように応募条件を設けることは「全く考えていない」としている。ただ、ある出版社の採用担当者は「インターネットが普及して学生のエントリーが容易になるのと反比例し、採用側が割く人手や時間はどんどん過大になっている。応募人数を絞り込める上に『紹介をもらう』という学生の行動力も見られる岩波の仕組みを評価する声は少なくない」と明かす。
岩波書店もホームページで、「応募後に試験がある。熱意のある人に応募してほしかった」と“フリーパス”のコネ採用ではないと説明している。大久保所長も「もともと中小企業では『紹介』に基づく採用が多い。コストや手間を省け、入社後の定着率も高いと欧米でも見直されている手法で、真剣に出版社に来たい人を集めるのに効果があるのでは」と話す。
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【一般企業では】
■賛成 試験で分からぬ適性見える/反対 やる気や社内人事に悪影響
厚生労働省が行った平成22年雇用動向調査によると、入職経路での「縁故」は約2割にのぼるという。
「毎年採用数の1%程度が縁故採用」という東証1部上場のある金融会社では、採用担当者は「社員が人物を知っていると、面接や試験では分からない適性が見られる。例えば、営業の推薦なら、営業能力でやっていけそうなのかな、と思う」と利点を指摘する。
ただ、この会社では紹介がある場合でも、ほかの学生と同じように試験を受け、適性に欠ける場合は断っているという。
こうした社員による紹介での就職は、実力主義が根強いとみられる海外でも、「日本と同じく2~3割ある」(リクルートワークス研究所の大久保幸夫所長)という。
一方、縁故採用を規定で禁じている企業もある。
三菱商事は応募条件に「当社役職員の子女、兄弟姉妹の関係に当たらない方」としている。「50年以上前からの規定。社内人事に悪影響がないよう配慮した」(同社広報部)。三井物産や住友商事も同様に定めている。
ほかの社員のやる気に影響する可能性もある。大手金融企業の男性社員(34)は、地方支社にいたころ、縁故採用の社員がいたという。
「縁故なのは、言われなくても絶対に分かる。もし自分が上司で、部下に縁故の人がいたら、やりづらいと思う」
企業のリスク管理に詳しい、近畿大学の有路昌彦准教授は「縁故でもたどろうとする人間は、それなりの政治力を持っていることの証明なので、ある意味能力の一つといえる」と指摘する。
ただ、「縁故で人を見る会社なら、学生から入社後の評価軸も同じだろうと思われ、入社したいという意欲を失わせかねない。岩波書店は、話題にはなったが広報的には成功とは言い難いのではないか」と分析している。
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【厚労省見解は】
■「規制法規なし」
厚労省によると、男女雇用機会均等法と雇用対策法では、年齢や性別にかかわらず採用を行うよう定められているが、縁故採用は法律上の定義もなく、規制もないという。
厚労省の担当者は「広く門戸を開くという公正採用の啓発の観点から、岩波書店から事情を確認している。現時点で把握している中では、法律にかかわる直接の問題はないようだ」と話す。
では、官公庁の採用にも、「縁故」や「紹介」の効果はあるのだろうか。
中央官庁で面接官の経験のある60代の元官僚は、「採用が進み、ある程度人数が少なくなったときに、大学の教授の紹介状を参考にすることもあった」と明かす。筆記試験や面接だけではわからない資質を判断していたという。