今日、お客さんから相続の依頼を受けました。
依頼主は被相続人の姪。
被相続人は独身で、ご両親はすでに他界。
参考のために民法に法定相続人は誰かという規定があります。
民法第887条[子及びその代襲相続等の相続権]
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によって、その相 続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる
3 前項の規定は代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条[直系尊属及び兄弟姉妹の相続権]
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げるの順序の順位に従って相続人となる。
一 直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹。
2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第890条[配偶者の相続権]
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第888条の規定よって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
今回の場合は被相続人の兄弟が相続人になります。
しかし兄弟も全員亡くなっていました。
この場合代襲相続として兄弟の子供(甥、姪)が相続人になります。
ところがよく話を聞いてみると、すでにその甥、姪も亡くなっている兄弟もいました。
第888条は第887条第3項の規定を準用していないので、兄弟の場合の代襲相続は一代限り。
甥、姪の子供には、再代襲による相続権がありません。
現在ご健在な甥、姪の方が3人と分かり、依頼人もほっとされてました。
昔は兄弟が多かったので、相続人の数を多くなります。
面識のない相続人もいます。
依頼主から頼まれ、面識のない相続人の方から遺産分割協議書に印鑑を頂くのも大変でした。