遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
もっとも、証拠力が高く、確実な遺言方法です。
家庭裁判所の検認不要で、字を書けない人でも、遺言できる。
自筆証書遺言は、自分で自筆して作成する遺言のことです。
もっとも簡単に作成できる遺言と言えます。
必ず全文、日付、氏名を自筆で書き、押印をしなければなりません
但し、相続開始後、家庭裁判所の検認が必要になります。
たとえ密封していなくとも検認手続きは必要です。
先日依頼主から自筆証書遺言による遺贈の所有権移転登記の依頼を受けました。
遺言の内容は問題なかったのですが、裁判所の検認の手続きを得ずに封筒を開封してありました。
登記申請に関しては、検認の手続きがされていない遺言書では手続きができません。
特に遺贈の場合は遺言書がないと登記ができません。
とりあえず検認の手続きを取りました。
家裁で検認の手続きが終われば、登記は可能です。
トラブルをさけるため、封筒に遺言書を入れ封印して裏面に「開封を禁ずる。遺言者の死亡後この遺言書を
家庭裁判所に提出して検認の手続きをすること。」を記載しておくべきでしょう。
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