先日、名寄せ帳を見る限り登記されているのに
オンラインで閲覧できない建物に出くわしました。
「なぬ・・・?これはおかしい」と思い、よくよく調べると
埋め立て地の地番が決まる前に建てた建物であったため、
建物の所在が「○○町無番地」であることが判明。
無番地の状態で登記簿を電磁記録化することができず、
ブック式登記簿の遺物として登記所の片隅に残されていたようです。
無番地上の建物とはいえ、ちゃんと登記されているので相続登記をすることができます。
相続登記後に、担保権の抹消と建物表題部の変更登記をすることになりそうです。
追伸
登記の世界は謎だらけです ・・・。難しいですよ。