会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

司通信第8号 間もなく配信です・・・

2013-06-19 13:21:37 | 支部情報

 

半田支部広報の「司通信第8号」を「会員のつぶやき」で配信することになりました。

司通信第8号は6月21日配信予定です。

本号の目玉記事は・・・

「\(^o^)/ビバ・ラスベガス\(^o^)/」

美しい景色と酔っ払い男の姿をご堪能ください!!


ブログ読者の皆さん

半田支部にはブログに良く登場する「やる気ない系」司法書士の他に「真面目系」「爽やか系」「ゆるキャラ系」「ジム筋トレ系」「無茶ぶり系」司法書士がいます。司通信の配信により、気の抜けた炭酸味のブログに真面目系の緑茶、爽やか系のアクエリアス、ゆるキャラ系のカルピス、ジム筋トレ系のプロテイン、無茶ぶり系のゴーヤジュースが新たに加わります。

これからはいろんなテイストをお楽しみください! 

 

   司法書士会半田支部広報部

   副支部長  桜庭 順子

   評議員     森   光男

   評議員     山本 美奈

   部   員     石原  祥孝

   部   員      木下 英士

   部  員    瀧田 安恵

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 


役員変更シーズンなう

2013-06-13 11:26:38 | お仕事日記

役員変更のシーズンです。
シーズンまっただ中ということもあって・・・
今朝のやる気ない事務所の話題は「組合の理事長の予選の可否」です。

理事全員が重任していれば理事長の予選をすることができるけど、
理事に新規就任者がいる場合は理事長を予選で選ぶことが出来ません
 
まっ、簡単に言ってしまうと・・・
ビフォーアフターで構成員が違うと理事長の予選が出来ないっていうことです。
 
そして、これをもう少し本格的に説明すると・・・、
全員が重任する場合は、「現理事」兼「予選理事」という地位を有するので理事長を予選で選ぶことができるけれど、新任の予選理事がいる場合、予選理事は理事に就任するまでは理事長を選任する権限がないので予選で選ぶことが出来ないという理屈です。


 (登記先例) 
理事の変動を生じないときは現理事による理事会において代表理事の予選ができる。
 (登記研究第416号132項)
 
予選された(新たに選任された)役員(取締役、理事)は、その就任前(予選の日に就任承諾)に、さらに代表者(代表取締役、代表理事等)の予選を行うことはできない。
(登記研究第131号)


追伸
 
支部長が会員に「司法書士の品格」を求めているようなので、司法書士ぽいブログ記事を書いてみました・・・。
 
それとも、「朝6時に起きてジョギング。すれ違う人に「おはようございます」と挨拶をし、落ちているゴミに気付けば拾う・・・、これが私たちの日常です!!」と爽やかに書けば良いのでしょうか。
 
支部長に両方とも違う~!!と言われたら、どうすればいいんでしょう。
手本を見せて欲しいよぉ~~。
 

 


どうなる支部広報

2013-06-12 23:33:59 | 支部情報

支部の広報部会に参加しました。
ちなみに広報部会の前は今期最初の評議員会です。

やる気ない系は評議員ではないので
弁当を食べながら・・・
広報部の石原会員、広報部の木下会員
企画部の長坂会員と共にしばし雑談。

らしくもなく清算結了登記に添付する決算事務報告書と
清算結了登記の錯誤抹消についてみんなと論じちゃいました・・・。

でも、具体的な内容は?とか野暮なことは訊かないでくださいね。
「会員のつぶやき」はお仕事ブログではないから、
難しいことは書かない方針なのです。

で、本題の広報部会議。広報部の目下の検討課題は支部広報をどう発信するかです・・・
紙媒体、メール添付、SNS(Facebookとかブログ)の活用といろんな方法があります。
 ・紙媒体は編集、郵送に手間と時間を要する。
 ・メール添付は容量が重いと送れない。
 ・SNSは見方、やり方が分からない人がいる。

正直、いずれにも欠点があります。
会員アンケートをとって決めるそうですが、広報部が一番楽なのは・・・SNSかなぁ。
紙媒体、メール添付形式と違って編集に時間がかからないもん。

まっ、やる気ない広報部員はSNS押しです。


クーリング・オフの相談

2013-06-05 12:05:31 | 消費者問題

クーリング・オフの相談を受けました。
クーリング・オフの期間内だったので
「契約を解除します!」
「支払ったお金を返してください。」
という内容証明を出して一件落着!!

クーリング・オフ期間が過ぎると
契約書の不備や、契約時の状況、やりとりを確認するなど
契約の解除方法をあれこれ思案しなければなりませんが、
期間内であれば・・・容易に契約を解除できます。
費用もさほどかかりません。

困った、どうしようと思ったら・・・
司法書士、弁護士、消費生活相談窓口等にご相談下さい。

 


半田支部からのお知らせ

半田支部では登記・法律相談を行っております。

◆相談会の詳細は半田支部のHPをご覧下さい。