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ハピネス鈴木司法書士事務所
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当職の銀行口座が凍結にあった!!なんでやねん(――〆)

2015年10月25日 17時23分32秒 | 日記
はじめ、依頼人様方々が、報酬の分割入金の為、振り込もうとしたところ口座に振り込めないというATMからの表示があった。
俺としては、はじめは、何かの手違いでご依頼人様が間違っているんかと思ったが。
そういう電話が多々あったんで、おかしいなぁーと思い、ネットバンキングを開いてみたら、ちゃんとひらけたから、大丈夫やん、何かの不具合やろと思い、安心してた。
でも、気の利く事務員が事務員の通帳からモバイルで当職の口座へ振り込みしようとしたところ、できないみたいな表示があったことを聴いて、俺は「闇金でもないのに何でやねん!!」と思い、かなりイラついて、取引銀行に電話した。
当職の考えとしては、「闇金のいたずら(客から内の口座を聴いて)」、それか、「内の口座を間違えて、闇金と思い、司法書士や弁護士に依頼して、その口座を凍結した」など等思い、
いろいろ考えた。

受付がでて、「なんで、うちの口座が凍結されなあきまへんねん?どないな理由で凍結になったか説明しろ!」と、そしたら、受付は「担当者に変わる」とっ。
担当者は、「凍結依頼があったため、凍結しました。」
当職は、「どこのだれからの凍結依頼があったか、教える義務があるからはよぉー教えてくれ!!こっちは、損害出てるし、警察か弁護士か司法書士でっしゃろ??損害賠償訴訟おこしまっせ!!」といったところ、
担当者は、「先方に聴いてから折り返しお電話します。」と。
俺は、「警察か弁護士か司法書士のどれかや。すぐにそいつに電話かけるからすぐに折り返して。」とっ。

そしたら、銀行から折り返しの電話がきて、「○○生活経済課対策部の担当○○」と言ったんで、電話番号と内線番号きいて速かけた。

ほいで、
俺「なんで、内の口座凍結しますの??国家賠償しますよ。内の口座には司法書士会からの会員費25000円毎月落とされているし、過払い金等、多々の消費者金融からも入ってきている状況やし、それ見たらすぐに司法書士やと分かりまっしゃろ!」
刑事「○○という人(闇金の被害者)が某警察署の生活安全課に来て、闇金への振込のATMの領収書をお持ちになって、そこにそちら様の口座があったので・・・」とっ。
俺、「それは、当事務所の報酬の分割金の一部でっしゃろ。」
刑事「10月15日18000円そちらに振り込まれてますよね??」
俺、「はい、振り込まれていますが、これは、報酬金の分割金の一部ですよ!契約書もあるし、何やったら、そちらにFAXしますから。これは、国家賠償問題にもなりかねへんから」とっ。
刑事「大変申し訳ありません。先生、先生、先生・・・・大変申し訳ありません。すみません。今から銀行に対して凍結解除の依頼をしますから。すみまーーーーーーーーーーーせん」だと。
俺「ともかく、FAX送るから、早急に解除してもらわな損害が増加するだけやから。」とっ。

結局、銀行も警察も平謝り。
当たり前です。
まずは、銀行、内の口座の内容調べたら、いくらでも、過払い金の入金があるし、司法書士会からの会費の引きおとしも毎月あるし、その辺を調査して、警察に、口座内容を説明すべきやと思う。そしたら、警察も、早急に凍結せず考えると思う。
マニュアル化した対応は困ります。
当口座も、プリンター等のリース金をカードで払って、引き落としにしているのに、凍結になって、俺自身の信用にも傷が付き、信用機関に載せられたことを考えると非常に憤慨する。


まぁー警察も、銀行も自己の非を正直に認めて、謝罪してくださったんで、これで、俺の怒りはのうなった。
これが、責任転嫁するようなことをいわれたら、徹底的にするけど。
やはり、非があることを認めている方々に、それ以上のことをするつもりもない。
これを、機に、ずさんな形での口座凍結はやめてほしいものです。

まぁーその大規模な警察関係者とも連携できそうなので、雨降って地固まるって感じかなっ。

俺としては、結論的にはよかったと思う。
今後、当職の口座を凍結しようと嫌がらせしようとしても、取引銀行が今回の件で問い合わせてくる。

まぁーとにかく、問題を起こしたその依頼人さん、頼みますわ。
悪気がないのは分かるけど、闇金への支払と当職への分割報酬支払のATMからの領収書を一緒にしてもうて、警察に提出するとは・・・・・・・・・・・・


とにかく、警察も、司法書士という肩書と国家賠償ちゅうことで、かなりあせったんでしょう。
権利主張するのは当然、相手が誰だろうが。。
仮に警察でも、自分が間違ってないと思うのであれば、徹底的に、権利主張するべきです。

銀行も、警察もかなり、あせりこんでました。
それは、当然。
凍結する必要性のない人間の口座を凍結してしまったんですから。
なんぼ、法律で、口座凍結の方策が決定されていても、つめるところはなんぼでもある。
法律は、条文であり、条文の解釈が一番大事。
条文の解釈は、人によりそれぞれ・・・・

例えば、校則で、茶髪禁止とあっても、どこまでが茶髪なのか誰が判断するのでしょうか。
じゃー茶髪やなくて、白髪にしたら???
じゃーイエロ系の染め方ならば?
茶色という定義。
茶色とはどこから茶色になるか等いろいろ、人それぞれです。
一般人の回答と、美容師の回答では、回答はかなり変わるでしょう。

確定的に決定できるもんではないです。
下の例を見て、いろいろ考えてください。

例えば、殺人罪か、傷害致死罪に値するのかは難しい判断。
加害者が、はじめから、殺す気であれば、殺人罪になりますが、殺す気はないが相手をぼこぼこにして、怪我させたろうと思って結局死んだ場合傷害致死に値します。
その気持ちは、加害者しかわかりません。
そして、刑事とかは、取り調べで何とか殺人罪にならせようと思って、誘導尋問する人もいるでしょう。
その加害者の気持ちを外部から判断することになるとかなりの困難があります。
そこで、裁判所がいろいろな証拠を集めて決定する。

確かに裁判所も間違いがあります。

もう一つの例として、タクシーに乗って金を払わないということになれば・・・
それも、先の事例での本人の気持ちということになります。
本人がはじめから、金を払わずにタクシーに乗って、金を払わずに逃げようと思っていたら、詐欺罪です。
でも、通常にタクシーにのって、目的地について、財布がなかったことに気付きお金をしはらうことができなかった場合詐欺罪は成立しません。
まぁー後から、その料金は支払う必要性はありますが。





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