本日の依頼人は、同一の依頼人で2度目の闇金の受任でした。
当職としては、2度目の闇金の受任は拒否している状況です。
一度目の闇金受任の時に、今後闇金に手を出しても、受任しない旨言っておりますし、何度も何度も違法業者に手を出して、当職に依頼されても、ご依頼人の方の姿勢が変わっていないということになりますので。
本日は、整理屋が絡んでいたので、受任した状況です。
整理屋というのは、闇金等と交渉して、整理屋が報酬を貰うという業者です。
その闇金との交渉に関しても、元本以上、支払ってる闇金に対しても高額な金額で和解している状況です。その高額な金額を依頼人に支払わせて、整理屋も報酬を請求ということになっていますので、依頼人にとって何もメリットがない状況です。
整理屋と闇金業者が繋がっている場合は多々あります。
整理屋は、弁護士法72条違反、司法書士法3条違反となり、違法業者です。
簡単に言いますと、他人の紛争に報酬を貰って、第三者として交渉するのは、違法です。
報酬を貰わなければ違法ではありません。
このご依頼人は、保証金詐欺にも騙されてました。
保証金詐欺とは、50万融資するから、保証金として、5~6万円振り込めという業者です。
保証金詐欺の手順は、上記のようなことを言い、もちろん、5~6万円用意できないのは分かっている状況で、その申込者のデータを闇金に送り、保証金を用意させるために、グルの闇金に申込者へ勧誘電話をさせて、闇金に借入をさせ、保証金を振り込みさせ、融資はせず、闇金から借入をした申込者は、闇金に追われることとなります。
申込人からすれば、50万円の融資が受けられるから、闇金の高利金融から借りてもすぐに返済できると勘違いしてしまいます。
またその闇金業者が他の闇金業者へその申込人のデータを送信し、次から次から闇金業者からの借入が増加していくことになります。
基本的に、保証金を払ったら、融資するということはありえません。
どう考えても、借入が必要な人間に対して保証金を用意したら貸すということは、到底理屈にあいません。
本日は、一件一件、闇金業者に電話しました。
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