最近、地裁で本人訴訟で提訴した消費者金融に弁護士が第2回口頭弁論期日前に、代理としてつきましたが、代理人の都合だけで期日変更が認められました。
裁判所に問い合わせると、裁判官が決定したとのことで、詳細は、言わず・・・・・・・
おかしな話です。代理人だけの都合で、簡単に、口頭弁論期日を変更できるとなると、訴訟遅延を簡単にすることができます。
消費者金融も、代理人弁護士をつけるならば、こちらの提訴時から代理人をつけるべきです。
民事訴訟法では、第2口頭弁論以降は、「顕著な事由」がない限り、期日変更はできないとのことが記載されております。
代理人の都合だけで、「顕著な事由」にあたるかどうか・・・・・・・・・・・・・・・・・ですね。
私の予想ですと、第2回口頭弁論期日にて、次回期日も遠い先になるかと思います。
違う貸金業者は、受任後1カ月程で貸金返還請求訴訟を貸金業者地区の簡裁に、提訴しました。
移送申し立てをしたものの、却下されたので、即時抗告するつもりです。
貸金業者のほとんどが、全国に営業所があるにもかかわらず、債務者が近畿地区にあるにもかかわらず、貸金業者地区での簡裁での訴訟を継続するというのはおかしな話です。
確かに、簡裁ですと、擬制陳述で書面さえ出していれば、貸金業者地区での簡裁に出頭する必要がありませんが・・・・受任後一か月で、債務者の方針も決まっていない状況で、1社だけに対して裁判上の和解を書面だけでするのも、債務者の今後の経済的再生の見込みが低くなります。
移送申し立て却下申し立て書の一部に、裁判所の合意管轄があるとのことでしたが、合意管轄でも専属的合意管轄ではなければ、選択的合意管轄で、判例上、移送は認められている場合が多々あります。(私自身、契約書自体は見ておりませんので・・それが、専属的合意管轄か否かは分かりませんが・・)こういった、債務者の経済的再生を考慮していない、業者に対しては、過払いで譲歩するつもりは、まったくありません。すべて、訴訟にするつもりです。(もちろん、ご依頼人さんの意見をきいて。)
またまた他の業者ですが。
借金が残ってしまう、ご依頼人さんに関して、将来金利をつけてもらわな困ると・・・・・
こちらは、その業者に対して、過払い金返還での裁判外和解にて、譲歩もしているにもかかわらず・・・・・
今後は、一切、譲歩するつもりはありません。
すべて、依頼人の意向も聞いて、訴訟にするつもりです。
過払い金返還額に関して、当たり前のように、減額を要求するにもかかわらず、残債務があるご依頼人さんにかんして、残債務を減額するどころか、将来金利を要求するとは、頂けません。
そのように、相手方業者に言うと、「部署が違うから・・・・・・・・・・・・・(ーー;)」と・・・・・・・
部署が違っても、法人は一緒です。そんな屁理屈が通ると思っているのでしょうか・・・・・・・・・・・(-"-)
話は、変わりますが、以前、警察に介入して頂いた、ヤミ金は、取り立て行為は、やんだようです。
もう、お一人のヤミ金整理のご依頼人は、当職と、今後取り立て行為をしないとの合意をしているにもかかわらず、取り立てを継続している状況ですので、この業者に対しても、警察に介入して頂くことを考えています。
ヤミ金業者と、話をして、当職と合意しているにもかかわらず、取り立て行為を継続する業者は、大体1割位かと思います。
私自身の考えとしては、通常の貸金業者も、ヤミ金業者も、一番に借金回収なんでしょう・・
確かに、それが仕事、職務目的かと思いますが、借金整理で、第三者(司法書士や弁護士)が介入しているならば、もう少し、考えて欲しいものです。
裁判所に問い合わせると、裁判官が決定したとのことで、詳細は、言わず・・・・・・・
おかしな話です。代理人だけの都合で、簡単に、口頭弁論期日を変更できるとなると、訴訟遅延を簡単にすることができます。
消費者金融も、代理人弁護士をつけるならば、こちらの提訴時から代理人をつけるべきです。
民事訴訟法では、第2口頭弁論以降は、「顕著な事由」がない限り、期日変更はできないとのことが記載されております。
代理人の都合だけで、「顕著な事由」にあたるかどうか・・・・・・・・・・・・・・・・・ですね。
私の予想ですと、第2回口頭弁論期日にて、次回期日も遠い先になるかと思います。
違う貸金業者は、受任後1カ月程で貸金返還請求訴訟を貸金業者地区の簡裁に、提訴しました。
移送申し立てをしたものの、却下されたので、即時抗告するつもりです。
貸金業者のほとんどが、全国に営業所があるにもかかわらず、債務者が近畿地区にあるにもかかわらず、貸金業者地区での簡裁での訴訟を継続するというのはおかしな話です。
確かに、簡裁ですと、擬制陳述で書面さえ出していれば、貸金業者地区での簡裁に出頭する必要がありませんが・・・・受任後一か月で、債務者の方針も決まっていない状況で、1社だけに対して裁判上の和解を書面だけでするのも、債務者の今後の経済的再生の見込みが低くなります。
移送申し立て却下申し立て書の一部に、裁判所の合意管轄があるとのことでしたが、合意管轄でも専属的合意管轄ではなければ、選択的合意管轄で、判例上、移送は認められている場合が多々あります。(私自身、契約書自体は見ておりませんので・・それが、専属的合意管轄か否かは分かりませんが・・)こういった、債務者の経済的再生を考慮していない、業者に対しては、過払いで譲歩するつもりは、まったくありません。すべて、訴訟にするつもりです。(もちろん、ご依頼人さんの意見をきいて。)
またまた他の業者ですが。
借金が残ってしまう、ご依頼人さんに関して、将来金利をつけてもらわな困ると・・・・・
こちらは、その業者に対して、過払い金返還での裁判外和解にて、譲歩もしているにもかかわらず・・・・・
今後は、一切、譲歩するつもりはありません。
すべて、依頼人の意向も聞いて、訴訟にするつもりです。
過払い金返還額に関して、当たり前のように、減額を要求するにもかかわらず、残債務があるご依頼人さんにかんして、残債務を減額するどころか、将来金利を要求するとは、頂けません。
そのように、相手方業者に言うと、「部署が違うから・・・・・・・・・・・・・(ーー;)」と・・・・・・・
部署が違っても、法人は一緒です。そんな屁理屈が通ると思っているのでしょうか・・・・・・・・・・・(-"-)
話は、変わりますが、以前、警察に介入して頂いた、ヤミ金は、取り立て行為は、やんだようです。
もう、お一人のヤミ金整理のご依頼人は、当職と、今後取り立て行為をしないとの合意をしているにもかかわらず、取り立てを継続している状況ですので、この業者に対しても、警察に介入して頂くことを考えています。
ヤミ金業者と、話をして、当職と合意しているにもかかわらず、取り立て行為を継続する業者は、大体1割位かと思います。
私自身の考えとしては、通常の貸金業者も、ヤミ金業者も、一番に借金回収なんでしょう・・
確かに、それが仕事、職務目的かと思いますが、借金整理で、第三者(司法書士や弁護士)が介入しているならば、もう少し、考えて欲しいものです。
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