![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/63/9e/5eb6dd0db85daa7cae6edca8423f54dd.png)
12月議会では個人番号の利用に関する条例改正が行われました。
私は、質疑と討論を行いました。21日の採決では共産党だけの反対で可決しました。
12月10日の主なやり取りと21日の反対討論は次の通り
(大眉 均議員)
第69号議案、個人番号の利用に関する条例改正についてであります。
このたびの改正では、マイナンバー制度で、①福祉医療費助成事務、②就学援助事務、③外国人に対する生活保護事務、④心身障害者扶養共済事務を個人番号の独自利用を定めようとするものでありますが、1点目に、申請に番号がなくても制度が利用できるのかどうかお尋ねします。
2点目に、住民基本台帳カードを廃止することになりますが、これまでのカードの交付と利用状況についてお尋ねをいたします。
3点目に、個人番号カードを使ってコンビニなどで印鑑証明などが利用できますが、個人番号カードの申請はあくまでも本人の希望によるものでありまして、今後のカードの利用にどのようなものを追加するのか、お尋ねをいたします。
(山本市民ふれあい部長)
申請書に個人番号がない場合の対応ですけれども、いわゆる法定事務におきましては、国のほうから個人番号記載いただけない場合については、法で定められているということを説明した上で、それでもどうしても記載していただけない場合は個人番号が未記入でも申請書の受付をするというような対応をとることとなっております。したがいまして、今回市独自の利用を考えております事務についても同様の取り扱いをすることとしております。
それから、住基カードの発行等についてですけれども、住基カード、平成15年8月から開始されておりまして、今年度の10月末現在で1万7,665枚が発行されておりまして、普及率については22.23%となっております。コンビニ等での証明書の交付の利用としましては、大体25%程度となっております。
住基カードにつきましては、12月28日をもって終了となりますが、現在発行しているものについては有効期限まで利用できることとなっております。なお、個人番号カードを発行される場合は、返納していただくこととなります。
それから、個人番号カードの利用ですけれども、個人番号カードにつきましては現在の住民基本台帳カードと同様にコンビニ等のマルチコピー機を利用した住民票、印鑑証明の交付サービスに利用できることとしております。その他の利用については、今後検討していく予定ということで、現在のところは決まっておりません。
それから、カード申請は本人の希望であるということの周知ですけれども、広報みきのほうで9月号から12月号までマイナンバー制度の記事を掲載しておりますけれども、その中、あるいは市のホームページでも御希望により個人番号カードが交付されるという内容を掲載しておりますし、来年の1月号にもその旨掲載する予定としております。
また、先ほどもございましたように、自治会とか団体等での説明会に呼ばれた際にもそのような旨を説明しておるところでございます。
(大眉均議員)
一般質問であります。
1番目は、マイナンバー制度についてであります。
まず、マイナンバー制度の進捗状況についてでありますけれども、通知カードの配付状況についてでありますが、きのうの質問で3万2,850世帯のうち3万319件が配達され、2,232件が市役所に戻されている。残りの299件が郵便局で保管されているとの報告がありました。
また、市民への通知は今後広報等で行い、説明会も行うとのことでありました。マイナンバー通知カードと番号カードの申請書が1枚になっております。市民の中には、カードの申請をしなくてはならないと理解する人が少なくないと思いますが、カードの申請はあくまで本人の希望によるもので義務でないということを知らせなくてはならないと思いますが、この点での周知はどのようにされているのでしょうか。
2点目に、市内の法人や事業所の準備状況はどのようになっているのか、また、その確認をされているのか、お尋ねをいたします。
3点目に、独自利用の範囲の拡大についてはどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。
2つ目に、市民の不安や疑問とその対策についてであります。
1点目に、情報の漏出など悪用される危険とその対策について、2点目に、紛失や盗難で通知カードをなくした場合の対応について、3点目に、市民の相談窓口と相談員の設置についてのお考えをお示しください。
3つ目に、マイナンバーを取り扱う部署での対応と指導についてであります。
1点目に、個人番号の記載が必要な申請書の種類はどのようなものがあるのか、また、番号が記載されてないときの対応はどのようにされるのか、お尋ねします。
2点目に、マイナンバーを扱う社会福祉施設や医療施設での指導についてどのようにされているのか。
3点目に、法人や個人が情報を流出した場合の対応についてはどうされるのか。
4点目に、特定個人情報保護評価はどのような内容となっているのか。
以上、お答えをお願いします。
(山本市民ふれあい部長)
市民への周知については先ほど言われたとおりでございます。
それから、市内の法人の準備状況とその確認ですけれども、市内の法人につきましては11月に国税局から法人番号指定通知書と制度の概要、特定個人情報を取り扱う場合の注意事項のパンフレットがそれぞれのところへ郵送されております。
市といたしましては、年末調整の説明会でありますとか、商工会、吉川の商工会などでマイナンバー制度のパンフレットを配布いたしまして啓発に取り組んでおりますが、準備や取り組み状況については把握しておりません。
それから、利用範囲の拡大ですけれども、国におきましては、マイナンバー制度については徐々にメリットも大きいということで利用範囲を拡大していくこととしております。市といたしましても、市民の利便性の向上につながるものについては、セキュリティー面に配慮しながら利用範囲を拡大していくべきと考えております。
それから、情報流出などの悪用される危険と対策についてということでございますが、9月の議会でもお答えしましたとおり、システム面ではマイナンバーを扱う端末はインターネットに接続しないこと、個人情報については一元管理するのではなく、分散管理するなどの対策を実施しております。
また、法に基づきましてマイナンバーの収集保管の制限、あるいは罰則を強化しております。また、みずからの個人情報がどのようにやりとりされたかを確認できる仕組みを設けることなど、システムと運用面での対策とあわせて情報漏えいの防止に努めてまいります。
それから、紛失や盗難で通知カードをなくした場合ですけれども、通知カードの盗難があったのではないかという場合につきましては、警察に届け出いただくとともに、市のほうにも連絡、市民課のほうに連絡していただきます。なお、不正に利用されるおそれが少しでもある場合は、番号変更の手続をしていただくこととなります。
また、通知カードを紛失された場合は、市民課に連絡していただきまして、不正に利用されるおそれがなければ再交付の手続をしていただきます。不正に利用されるおそれがあれば、番号変更の手続をしていただくこととなります。
それから次に、市民の相談窓口と相談員の設置ですけれども、今現在といたしましては、相談窓口として国が設置しておりますフリーダイヤル、あるいは市の設置している専用ダイヤル等で御相談を受け付けておるところでございます。
マイナンバー制度につきましては、非常に広範囲な業務に関連するものであるため、専門の相談員を確保するというのは非常に難しいと考えておりまして、マイナンバー利用事務における御相談につきましてはそれぞれの窓口でお受けすることを考えております。
また、マイナンバーに関連した詐欺などについては、市の消費者生活センターや警察へ御相談いただくこととなります。
それから、個人番号の記載が必要な申請書の書類と番号記載を拒否した場合の対応ということですけれども、個人番号の記載が必要な申請書の種類といたしましては、税務課では税の減免申請、あるいは固定資産税の償却資産の申告書、介護保険では要介護、要支援の認定の申請書、負担限度額認定申請書、あるいは子育て支援課では児童手当の申請書など、ほかにもございますけれども、代表的なもので言いますと、そういうものについては個人番号を記載していただくということとなります。
記載を拒否した場合の取り扱いは、先ほど申し上げたとおりです。
それから、社会福祉施設や医療施設などでの指導ということですけれども、社会福祉施設では介護保険の各種申請書に個人番号が記載された書類を市に提出されるまでの間保管が必要となります。また、医療施設につきましては、高額医療費の支給申請書とか、労災保険の給付関係の申請に本人が個人番号を記載され提出された書類の写しを保管することが考えられます。いずれの場合も国が定めたガイドラインに沿って適切に扱うよう決められておりまして、国からもそういう指導、通知なりがなされておるところでございます。
それから、法人や個人が情報を流出した場合の対応ですけれども、事業者において特定個人情報の漏えい事案が発生した場合には、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインというのがございまして、それに基づきましてまず1番として、事業者内部における報告、被害の拡大防止、それから2番目に、事実関係の調査、原因の究明、3番目が影響範囲の特定、4番目が再発防止策の検討、実施、5番目が影響を受ける可能性のある本人への連絡、6番目が事実関係、再発防止策の公表、これらの6つを行うこととなっております。
また、あわせまして事実関係、再発防止策については、関係する主務大臣、あるいは特定個人情報保護委員会に報告することとなっております。
それから、特定個人情報保護評価についてでございますが、特定個人情報保護評価につきましては、対象となる事務について、対象人員とか、あるいは取扱者数、それから重大事故の発生の有無、具体的に言いますと、対象人員が三木市の場合でしたら1万人以上10万人未満ということとなりますので、それとそれからその事務を取り扱う職員の数ですね、これが500人以上かどうか、それから過去1年以内に個人情報を流出させるような重大事故を起こしたかどうか、これらの3つから判断いたしまして、三木市の場合は基礎項目評価というのをすることとなっております。ですので、その基礎項目評価をした上で特定個人情報保護委員会に提出いたしまして公表するという手続をとっているところでございます。
(大眉均議員)
個人番号の話ですけれども、番号通知カードがやってまいりましたよね。どなたも皆見ておられると思うんですけれど、上に切り取り線があってカードの形を切った後、下は要するに個人番号カード、マイナンバーカードの申請書になっているわけですね。封筒もついておりまして、これはやっぱり送らなあかんねんと、あるいは申請せなあかんねんと、写真撮ってきてというような話になっていると思うんですね。いろんなよく聞かれるんですよ、そういうことを。そういう点で、たしか広報にも、あるいはホームページにも希望をする方には個人番号カードを発行しますと書いてありますけれど、うっかりするとこれは義務ではないかとか、あるいは送らなあかんのん違うかというふうに理解されると思うんですが、この個人番号カードはあくまで希望する人に発行するものだということがやっぱり知らされなければならないというふうに思うんですが。
市民ふれあい部長(山本佳史)
個人番号カードにつきましては、先ほども答弁いたしましたように、希望により交付するようなことについてはホームページなり広報、あるいはそういう説明会などでもきちっと説明させていただいております。
ただ、個人番号カードを利用する申請等の場合ですけれども、利用する場合には通知カードと、それから個人を証明するものが必要となりまして、個人番号カードであれば1枚で済むという利点があるというようなことで、そのことについても同様にお知らせしておるという状況でございます。
(大眉 均議員)あくまでも希望だということでございますね。
もう一つは、むやみに人に知らしたり、あるいは教えたり、見せたりしてはいけないよということがやっぱり必要になってくると思うんですよね。現に詐欺が発生しておりますから、個人番号通知カードをむやみに見せてはいけないよということになっていると思うんですね。
ただ、中小企業の場合とか、あるいはお勤めの方の場合には通知カードと免許証のコピーと2つを提出しろというふうになっているんですよね、国税庁と、あるいは年金の関係のほうも事業者にはなくてもいいよ、出してもらわなくてもいいんですよと、従業員にはいろいろ事情があって出せませんという回答があればそのままでいいんですよというふうになっているんですよね。そういうこともなかなか知らせてなくて、個人番号を出すのはあくまでも自分の情報ですから、その人の任意によるものだということが余り伝わってないんではないかというに思うんですが。
市民ふれあい部長(山本佳史)
いわゆる法で定めるいろんな手続の関係でそういう番号を出す際には、今言いましたように、そういう個人番号の通知カードと、それから本人を証明するもの、いわゆる運転免許証であるとか、そういうようなものの写しとか、そういうものと一緒に出していただかないといけないと、これはもうあくまで法に定める規定なんです。ただ、先ほど答弁で申しましたように、どうしても記入していただけない場合にはそういう、それは法で定めてあるので記入していただくのが本来なんですけれども、それでも受け取るというようなことが通知されてきておりますので、それに準じた取り扱いを市のほうでもさせていただこうということで考えておりますけど、本来はやはり書いていただくのが、そういう書類を提出していただくのが筋だというふうに考えております。
(大眉 均議員)
つまり法律では出してもらうということになっているけれども、出さなくても通用するというふうに理解していいと思うんですよね。
各種の三木市の窓口に提出する書類、例えば税金の減免とか、あるいは高額療養費の支給の問題とか、就学援助の申請の問題で個人番号書いてなかったら事務ができないのかといえばそうじゃないと私は思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
市民ふれあい部長(山本佳史)
今まで行っていた事務をそのままの状態で、2種類あると思うんですけど、そのままの状態で続けるためには個人番号と個人情報が結びついている中で、それを特定個人情報ということで取り扱いが非常に厳しくなったということになっておりますので、それを利用するに当たって、従来どおりの事務を行うに当たっても今回条例改正なり、そういうようなものが必要になってきたものというのと、それから今後情報連携が進む中で、例えば所得証明のようなものを提出しておったものがもう必要なくなる、あるいは市民の方であれば、例えば内部において所得情報を見に行けばいいよというような同意をもらっておれば所得証明書を添付しなくてもよくても、例えば転入してきてそういう情報が市の内部にない場合にはわざわざ取ってこなければいけないものが、こういう個人番号で情報連携することによってもうそれも必要なくなるというようなことで、利便性が向上するということで今回の事務条例提案なり、事務のマイナンバーの推進を進めておるということでございます。
(大眉 均議員)
今個人情報にはマイナンバーがつながっているから、要するにそういうものが要るようになるということよりも、むしろ市外の人とか、あるいはいろんな添付書類が省けるということのほうだというふうに思うんですね。例えば就学援助の申請をするときに、今までやったら所得証明をつけていたけれども、つけなくてもいいですよと、それはこちらで見れますからということなんですが、あくまでも個人の情報は個人のものだと思うんですよね。見れるからといって、それ見ますよという了解がやっぱり必要だと思うんですよね。それやったら証明持ってきて受付するということも可能だというに思うんですけど、そういう事務が担当者のほうでちゃんとわかっておられて、あるいは市民の皆さん方も今までやったら単に添付書類を持っていけば受け付けされていたのに、マイナンバーの通知カード、あるいはマイナンバーカードを持ってこないとだめだというふうに言われると何かその負担がふえるんではないかというに思うんですけど、その辺はちゃんと徹底されているというふうに理解していいんですか。
市民ふれあい部長(山本佳史)
今も申し上げましたように、確かに通知カードとそういう個人を証明する書類を出すという、そこの部分については今までなかったものをしなければならないということですけれども、一方でわざわざ違うところへ行って所得証明をとってこなくてはいけなかったようなものが省かれてくるということであれば、それによって市民の利便性が向上するというふうに考えておりますし、個人番号を利用できる事務というのは、先ほども言いましたように、この条例で定めるか国の法令で定めるかでないとできませんので、その事務についてはもう特定されておるということでございますから、それ以外のものについて利用するということは当然できませんし、そりゃもう担当課のほうも十分承知しておるということでございます。
(反対討論)
第69号議案 個人番号の利用に関する条例の改正では、新たに①福祉医療費助成事務 ②就学援助事務 ③外国人に対する生活保護事務 ③心身障害者扶養共済事務を個人番号の独自利用を定めるとともに、住民基本台帳カードを廃止し、個人番号カードを使ってコンビニなどで印鑑証明などが利用できるようにするものであります。
個人情報を各事務の間で共通の個人番号を付番すれば、名寄せ、照合することがより容易になりますが、このことが逆に情報が漏れる可能性が高くなるという表裏一体のものとなります。コンピューターのシステムのセキュリティをいくら強化しても100%安全であるとは誰も言えません。システムでいえば、つなげてから漏れないようにするセキュリティ強化を考えるよりも、最初からつなげないほうが多額の費用もかからず安全です。
今年の1月に内閣府が行ったマイナンバー制度に関する世論調査では、
『個人情報が漏えいしてプライバシーが侵害される恐れがあること』32.6%、『マイナンバー個人情報の不正利用により、被害にあう恐れがあること』32.3%、『国により個人情報が一元管理され、監視監督されるおそれがあること』18.2%となっています。逆に、『不安は特にない』11.5%となっており、期待よりもむしろ強い不安を持っていることが分かります。
カードの盗難・紛失による被害、発行時点でのなりすまし、ブラック企業による不正利用や倒産等に伴い適正な情報管理がなされなくなるなど、雇用先を通じた情報流出の危険も完全に否定することはできません。専門家が「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘されているとおりです。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならないなかでのマイナンバー制度のスタートには問題があるといわざるを得ません。国に対して制度を根本から見直すため、スタートを遅らせることを求めるべきです。本条例の制定に反対するものです。
私は、質疑と討論を行いました。21日の採決では共産党だけの反対で可決しました。
12月10日の主なやり取りと21日の反対討論は次の通り
(大眉 均議員)
第69号議案、個人番号の利用に関する条例改正についてであります。
このたびの改正では、マイナンバー制度で、①福祉医療費助成事務、②就学援助事務、③外国人に対する生活保護事務、④心身障害者扶養共済事務を個人番号の独自利用を定めようとするものでありますが、1点目に、申請に番号がなくても制度が利用できるのかどうかお尋ねします。
2点目に、住民基本台帳カードを廃止することになりますが、これまでのカードの交付と利用状況についてお尋ねをいたします。
3点目に、個人番号カードを使ってコンビニなどで印鑑証明などが利用できますが、個人番号カードの申請はあくまでも本人の希望によるものでありまして、今後のカードの利用にどのようなものを追加するのか、お尋ねをいたします。
(山本市民ふれあい部長)
申請書に個人番号がない場合の対応ですけれども、いわゆる法定事務におきましては、国のほうから個人番号記載いただけない場合については、法で定められているということを説明した上で、それでもどうしても記載していただけない場合は個人番号が未記入でも申請書の受付をするというような対応をとることとなっております。したがいまして、今回市独自の利用を考えております事務についても同様の取り扱いをすることとしております。
それから、住基カードの発行等についてですけれども、住基カード、平成15年8月から開始されておりまして、今年度の10月末現在で1万7,665枚が発行されておりまして、普及率については22.23%となっております。コンビニ等での証明書の交付の利用としましては、大体25%程度となっております。
住基カードにつきましては、12月28日をもって終了となりますが、現在発行しているものについては有効期限まで利用できることとなっております。なお、個人番号カードを発行される場合は、返納していただくこととなります。
それから、個人番号カードの利用ですけれども、個人番号カードにつきましては現在の住民基本台帳カードと同様にコンビニ等のマルチコピー機を利用した住民票、印鑑証明の交付サービスに利用できることとしております。その他の利用については、今後検討していく予定ということで、現在のところは決まっておりません。
それから、カード申請は本人の希望であるということの周知ですけれども、広報みきのほうで9月号から12月号までマイナンバー制度の記事を掲載しておりますけれども、その中、あるいは市のホームページでも御希望により個人番号カードが交付されるという内容を掲載しておりますし、来年の1月号にもその旨掲載する予定としております。
また、先ほどもございましたように、自治会とか団体等での説明会に呼ばれた際にもそのような旨を説明しておるところでございます。
(大眉均議員)
一般質問であります。
1番目は、マイナンバー制度についてであります。
まず、マイナンバー制度の進捗状況についてでありますけれども、通知カードの配付状況についてでありますが、きのうの質問で3万2,850世帯のうち3万319件が配達され、2,232件が市役所に戻されている。残りの299件が郵便局で保管されているとの報告がありました。
また、市民への通知は今後広報等で行い、説明会も行うとのことでありました。マイナンバー通知カードと番号カードの申請書が1枚になっております。市民の中には、カードの申請をしなくてはならないと理解する人が少なくないと思いますが、カードの申請はあくまで本人の希望によるもので義務でないということを知らせなくてはならないと思いますが、この点での周知はどのようにされているのでしょうか。
2点目に、市内の法人や事業所の準備状況はどのようになっているのか、また、その確認をされているのか、お尋ねをいたします。
3点目に、独自利用の範囲の拡大についてはどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。
2つ目に、市民の不安や疑問とその対策についてであります。
1点目に、情報の漏出など悪用される危険とその対策について、2点目に、紛失や盗難で通知カードをなくした場合の対応について、3点目に、市民の相談窓口と相談員の設置についてのお考えをお示しください。
3つ目に、マイナンバーを取り扱う部署での対応と指導についてであります。
1点目に、個人番号の記載が必要な申請書の種類はどのようなものがあるのか、また、番号が記載されてないときの対応はどのようにされるのか、お尋ねします。
2点目に、マイナンバーを扱う社会福祉施設や医療施設での指導についてどのようにされているのか。
3点目に、法人や個人が情報を流出した場合の対応についてはどうされるのか。
4点目に、特定個人情報保護評価はどのような内容となっているのか。
以上、お答えをお願いします。
(山本市民ふれあい部長)
市民への周知については先ほど言われたとおりでございます。
それから、市内の法人の準備状況とその確認ですけれども、市内の法人につきましては11月に国税局から法人番号指定通知書と制度の概要、特定個人情報を取り扱う場合の注意事項のパンフレットがそれぞれのところへ郵送されております。
市といたしましては、年末調整の説明会でありますとか、商工会、吉川の商工会などでマイナンバー制度のパンフレットを配布いたしまして啓発に取り組んでおりますが、準備や取り組み状況については把握しておりません。
それから、利用範囲の拡大ですけれども、国におきましては、マイナンバー制度については徐々にメリットも大きいということで利用範囲を拡大していくこととしております。市といたしましても、市民の利便性の向上につながるものについては、セキュリティー面に配慮しながら利用範囲を拡大していくべきと考えております。
それから、情報流出などの悪用される危険と対策についてということでございますが、9月の議会でもお答えしましたとおり、システム面ではマイナンバーを扱う端末はインターネットに接続しないこと、個人情報については一元管理するのではなく、分散管理するなどの対策を実施しております。
また、法に基づきましてマイナンバーの収集保管の制限、あるいは罰則を強化しております。また、みずからの個人情報がどのようにやりとりされたかを確認できる仕組みを設けることなど、システムと運用面での対策とあわせて情報漏えいの防止に努めてまいります。
それから、紛失や盗難で通知カードをなくした場合ですけれども、通知カードの盗難があったのではないかという場合につきましては、警察に届け出いただくとともに、市のほうにも連絡、市民課のほうに連絡していただきます。なお、不正に利用されるおそれが少しでもある場合は、番号変更の手続をしていただくこととなります。
また、通知カードを紛失された場合は、市民課に連絡していただきまして、不正に利用されるおそれがなければ再交付の手続をしていただきます。不正に利用されるおそれがあれば、番号変更の手続をしていただくこととなります。
それから次に、市民の相談窓口と相談員の設置ですけれども、今現在といたしましては、相談窓口として国が設置しておりますフリーダイヤル、あるいは市の設置している専用ダイヤル等で御相談を受け付けておるところでございます。
マイナンバー制度につきましては、非常に広範囲な業務に関連するものであるため、専門の相談員を確保するというのは非常に難しいと考えておりまして、マイナンバー利用事務における御相談につきましてはそれぞれの窓口でお受けすることを考えております。
また、マイナンバーに関連した詐欺などについては、市の消費者生活センターや警察へ御相談いただくこととなります。
それから、個人番号の記載が必要な申請書の書類と番号記載を拒否した場合の対応ということですけれども、個人番号の記載が必要な申請書の種類といたしましては、税務課では税の減免申請、あるいは固定資産税の償却資産の申告書、介護保険では要介護、要支援の認定の申請書、負担限度額認定申請書、あるいは子育て支援課では児童手当の申請書など、ほかにもございますけれども、代表的なもので言いますと、そういうものについては個人番号を記載していただくということとなります。
記載を拒否した場合の取り扱いは、先ほど申し上げたとおりです。
それから、社会福祉施設や医療施設などでの指導ということですけれども、社会福祉施設では介護保険の各種申請書に個人番号が記載された書類を市に提出されるまでの間保管が必要となります。また、医療施設につきましては、高額医療費の支給申請書とか、労災保険の給付関係の申請に本人が個人番号を記載され提出された書類の写しを保管することが考えられます。いずれの場合も国が定めたガイドラインに沿って適切に扱うよう決められておりまして、国からもそういう指導、通知なりがなされておるところでございます。
それから、法人や個人が情報を流出した場合の対応ですけれども、事業者において特定個人情報の漏えい事案が発生した場合には、特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインというのがございまして、それに基づきましてまず1番として、事業者内部における報告、被害の拡大防止、それから2番目に、事実関係の調査、原因の究明、3番目が影響範囲の特定、4番目が再発防止策の検討、実施、5番目が影響を受ける可能性のある本人への連絡、6番目が事実関係、再発防止策の公表、これらの6つを行うこととなっております。
また、あわせまして事実関係、再発防止策については、関係する主務大臣、あるいは特定個人情報保護委員会に報告することとなっております。
それから、特定個人情報保護評価についてでございますが、特定個人情報保護評価につきましては、対象となる事務について、対象人員とか、あるいは取扱者数、それから重大事故の発生の有無、具体的に言いますと、対象人員が三木市の場合でしたら1万人以上10万人未満ということとなりますので、それとそれからその事務を取り扱う職員の数ですね、これが500人以上かどうか、それから過去1年以内に個人情報を流出させるような重大事故を起こしたかどうか、これらの3つから判断いたしまして、三木市の場合は基礎項目評価というのをすることとなっております。ですので、その基礎項目評価をした上で特定個人情報保護委員会に提出いたしまして公表するという手続をとっているところでございます。
(大眉均議員)
個人番号の話ですけれども、番号通知カードがやってまいりましたよね。どなたも皆見ておられると思うんですけれど、上に切り取り線があってカードの形を切った後、下は要するに個人番号カード、マイナンバーカードの申請書になっているわけですね。封筒もついておりまして、これはやっぱり送らなあかんねんと、あるいは申請せなあかんねんと、写真撮ってきてというような話になっていると思うんですね。いろんなよく聞かれるんですよ、そういうことを。そういう点で、たしか広報にも、あるいはホームページにも希望をする方には個人番号カードを発行しますと書いてありますけれど、うっかりするとこれは義務ではないかとか、あるいは送らなあかんのん違うかというふうに理解されると思うんですが、この個人番号カードはあくまで希望する人に発行するものだということがやっぱり知らされなければならないというふうに思うんですが。
市民ふれあい部長(山本佳史)
個人番号カードにつきましては、先ほども答弁いたしましたように、希望により交付するようなことについてはホームページなり広報、あるいはそういう説明会などでもきちっと説明させていただいております。
ただ、個人番号カードを利用する申請等の場合ですけれども、利用する場合には通知カードと、それから個人を証明するものが必要となりまして、個人番号カードであれば1枚で済むという利点があるというようなことで、そのことについても同様にお知らせしておるという状況でございます。
(大眉 均議員)あくまでも希望だということでございますね。
もう一つは、むやみに人に知らしたり、あるいは教えたり、見せたりしてはいけないよということがやっぱり必要になってくると思うんですよね。現に詐欺が発生しておりますから、個人番号通知カードをむやみに見せてはいけないよということになっていると思うんですね。
ただ、中小企業の場合とか、あるいはお勤めの方の場合には通知カードと免許証のコピーと2つを提出しろというふうになっているんですよね、国税庁と、あるいは年金の関係のほうも事業者にはなくてもいいよ、出してもらわなくてもいいんですよと、従業員にはいろいろ事情があって出せませんという回答があればそのままでいいんですよというふうになっているんですよね。そういうこともなかなか知らせてなくて、個人番号を出すのはあくまでも自分の情報ですから、その人の任意によるものだということが余り伝わってないんではないかというに思うんですが。
市民ふれあい部長(山本佳史)
いわゆる法で定めるいろんな手続の関係でそういう番号を出す際には、今言いましたように、そういう個人番号の通知カードと、それから本人を証明するもの、いわゆる運転免許証であるとか、そういうようなものの写しとか、そういうものと一緒に出していただかないといけないと、これはもうあくまで法に定める規定なんです。ただ、先ほど答弁で申しましたように、どうしても記入していただけない場合にはそういう、それは法で定めてあるので記入していただくのが本来なんですけれども、それでも受け取るというようなことが通知されてきておりますので、それに準じた取り扱いを市のほうでもさせていただこうということで考えておりますけど、本来はやはり書いていただくのが、そういう書類を提出していただくのが筋だというふうに考えております。
(大眉 均議員)
つまり法律では出してもらうということになっているけれども、出さなくても通用するというふうに理解していいと思うんですよね。
各種の三木市の窓口に提出する書類、例えば税金の減免とか、あるいは高額療養費の支給の問題とか、就学援助の申請の問題で個人番号書いてなかったら事務ができないのかといえばそうじゃないと私は思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
市民ふれあい部長(山本佳史)
今まで行っていた事務をそのままの状態で、2種類あると思うんですけど、そのままの状態で続けるためには個人番号と個人情報が結びついている中で、それを特定個人情報ということで取り扱いが非常に厳しくなったということになっておりますので、それを利用するに当たって、従来どおりの事務を行うに当たっても今回条例改正なり、そういうようなものが必要になってきたものというのと、それから今後情報連携が進む中で、例えば所得証明のようなものを提出しておったものがもう必要なくなる、あるいは市民の方であれば、例えば内部において所得情報を見に行けばいいよというような同意をもらっておれば所得証明書を添付しなくてもよくても、例えば転入してきてそういう情報が市の内部にない場合にはわざわざ取ってこなければいけないものが、こういう個人番号で情報連携することによってもうそれも必要なくなるというようなことで、利便性が向上するということで今回の事務条例提案なり、事務のマイナンバーの推進を進めておるということでございます。
(大眉 均議員)
今個人情報にはマイナンバーがつながっているから、要するにそういうものが要るようになるということよりも、むしろ市外の人とか、あるいはいろんな添付書類が省けるということのほうだというふうに思うんですね。例えば就学援助の申請をするときに、今までやったら所得証明をつけていたけれども、つけなくてもいいですよと、それはこちらで見れますからということなんですが、あくまでも個人の情報は個人のものだと思うんですよね。見れるからといって、それ見ますよという了解がやっぱり必要だと思うんですよね。それやったら証明持ってきて受付するということも可能だというに思うんですけど、そういう事務が担当者のほうでちゃんとわかっておられて、あるいは市民の皆さん方も今までやったら単に添付書類を持っていけば受け付けされていたのに、マイナンバーの通知カード、あるいはマイナンバーカードを持ってこないとだめだというふうに言われると何かその負担がふえるんではないかというに思うんですけど、その辺はちゃんと徹底されているというふうに理解していいんですか。
市民ふれあい部長(山本佳史)
今も申し上げましたように、確かに通知カードとそういう個人を証明する書類を出すという、そこの部分については今までなかったものをしなければならないということですけれども、一方でわざわざ違うところへ行って所得証明をとってこなくてはいけなかったようなものが省かれてくるということであれば、それによって市民の利便性が向上するというふうに考えておりますし、個人番号を利用できる事務というのは、先ほども言いましたように、この条例で定めるか国の法令で定めるかでないとできませんので、その事務についてはもう特定されておるということでございますから、それ以外のものについて利用するということは当然できませんし、そりゃもう担当課のほうも十分承知しておるということでございます。
(反対討論)
第69号議案 個人番号の利用に関する条例の改正では、新たに①福祉医療費助成事務 ②就学援助事務 ③外国人に対する生活保護事務 ③心身障害者扶養共済事務を個人番号の独自利用を定めるとともに、住民基本台帳カードを廃止し、個人番号カードを使ってコンビニなどで印鑑証明などが利用できるようにするものであります。
個人情報を各事務の間で共通の個人番号を付番すれば、名寄せ、照合することがより容易になりますが、このことが逆に情報が漏れる可能性が高くなるという表裏一体のものとなります。コンピューターのシステムのセキュリティをいくら強化しても100%安全であるとは誰も言えません。システムでいえば、つなげてから漏れないようにするセキュリティ強化を考えるよりも、最初からつなげないほうが多額の費用もかからず安全です。
今年の1月に内閣府が行ったマイナンバー制度に関する世論調査では、
『個人情報が漏えいしてプライバシーが侵害される恐れがあること』32.6%、『マイナンバー個人情報の不正利用により、被害にあう恐れがあること』32.3%、『国により個人情報が一元管理され、監視監督されるおそれがあること』18.2%となっています。逆に、『不安は特にない』11.5%となっており、期待よりもむしろ強い不安を持っていることが分かります。
カードの盗難・紛失による被害、発行時点でのなりすまし、ブラック企業による不正利用や倒産等に伴い適正な情報管理がなされなくなるなど、雇用先を通じた情報流出の危険も完全に否定することはできません。専門家が「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘されているとおりです。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならないなかでのマイナンバー制度のスタートには問題があるといわざるを得ません。国に対して制度を根本から見直すため、スタートを遅らせることを求めるべきです。本条例の制定に反対するものです。