特になければ飛ばせばよいのではと思いつつ、それがクセになるといけないので思いつくまま少しだけ。
その一
今日は内職。かなり前に知人から頼まれていた、育児休業の改正に関する書類のチェックをしました。
今年の4月と10月から、育児休業の取り方が変わっていきます。特に10月からは、男性の育休取得を促進するための措置が講じられます。
先日、関連する研修を受講しました。柔軟に取得できるようにしたがゆえ、制度としてはかなり複雑で、企業にとっては負担になるとのことでした。
法が規定する制度自体を否定するつもりはありません。ただ、個人的にはこの法律は悪文の代表例の一つだと思っています。読んで理解するには相当苦労します。自分の読解能力不足を差し引いてもです。
このブログの最後に、ある条文を記載しておきます。時間のある方は、読んでみていただけないでしょうか。
その二
ついに身内の一人が感染してしまいました。詳細は省きますが、形式的には私は濃厚接触者の一人となります。
ただ、最後の接触が12日だったため、経過観察期間は19日まで。三連休をはさむため、仕事にはあまり影響せずにすみそうです。
でも、いつかは会社(組織)のやりくりがつかなくなる日がきそうで心配です。
その三
その一で話した条文です。気がむいたらお読みください。
(育児休業の申出)
第五条 労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第三項及び第十一条第一項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、育児休業(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがある労働者は、当該育児休業を開始した日に養育していた子については、厚生労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、同項の申出をすることができない。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます