イチゴロー’s Memorandum

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自転車初のあおり運転容疑埼玉「ひょっこり男」逮捕へ

2020-10-26 11:12:04 | 日記
道路交通法では自転車も車両に分類されますので、道路交通法違反で逮捕されて当然でしょう。
執行猶予中の身でしたから、執行猶予取消の上、刑務所に収監され、裁判で下された判決の年月を刑務所で過ごすことになるでしょう。
前回の裁判の判決、懲役2年に加えて今回の判決による懲役が服役期間となります。ドライブレコーダーによる映像がありますし、今回は再犯ですから執行猶予はつかないでしょうね。
刑務所内での過ごし方にもよりますが、仮釈放もないかも知れません。



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