自転車初のあおり運転容疑埼玉「ひょっこり男」逮捕へ 2020-10-26 11:12:04 | 日記 道路交通法では自転車も車両に分類されますので、道路交通法違反で逮捕されて当然でしょう。執行猶予中の身でしたから、執行猶予取消の上、刑務所に収監され、裁判で下された判決の年月を刑務所で過ごすことになるでしょう。前回の裁判の判決、懲役2年に加えて今回の判決による懲役が服役期間となります。ドライブレコーダーによる映像がありますし、今回は再犯ですから執行猶予はつかないでしょうね。刑務所内での過ごし方にもよりますが、仮釈放もないかも知れません。gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASNBT62SVNBTUTNB001 #news:自転車初のあおり運転容疑埼玉「ひょっこり男」逮捕へ #ニュース #news:社会 « 核禁条約、強まる批准圧力=... | トップ | 阪神が佐藤、楽天が早川4球... »