新緑がきれいで過ごしやすいこの時期、
社労士にとっては忙しい季節の始まりでもあります
労働局から労働保険料の申告書が届く時期がやってきましたね。
労働保険事務組合(土建組合や商工会など)に委託している事業所は
連休前後に申告が終わっていると思いますが、
個別で労働保険に加入している会社さんは26年6月2日~7月10日が申告の時期です。
さて、これから労働保険料の申告書を作成する経理担当、人事担当の皆さま、
雇用保険料の免除対象になる高年齢者について
正しく把握しているでしょうか?
64~65歳以上の従業員がいる会社さんは
ここで間違えると無駄な保険料を支払うことになりますから、シッカリおさらいしましょう
「労働保険の保険料等の徴収に関する法律」(徴収法)では、
その年度の4月1日現在で満64歳に達した方については、雇用保険料を免除しています。
本人から徴収しないだけでなく、会社負担も免除です。
(ちなみに、雇用保険は65歳未満の方しか加入できませんので、65歳を過ぎてから入社した人は加入できません。)
例えば、今年(2014年)の場合・・・・
昭和24年12月24日生まれの方は、2014年4月1日ではまだ64歳ですが、
12月のお誕生日がくると65歳になります。
このように、年度内に65歳になる方は、年度初めの4月分の給与から
雇用保険料は徴収せず免除となります。
「免除」なので、雇用保険に加入していることに変わりはありません。
給与明細を見て、「雇用保険を脱退したのか?」とビックリする従業員もいるので
説明してあげて下さいね。
今年度(2014年度)は、昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれまでの方が
新しく免除になる方です。
※民法では誕生日の前日に65歳に達することになるので、
4月1日がお誕生日の人は3月31日つまり前年度内に65歳になるのです。
ところで、労働保険料の申告書では前の年度について申告します。
2014年に提出する確定保険料は、
前年度である2013年4月1日~3月31日までの被保険者とその賃金に
基づいて申告します。
今回免除対象となる高年齢者は、
「昭和24年4月1日以前生まれの人」で、かつ「65歳前から雇用保険に加入していた人」
となります。
健康保険などの社会保険料は、
役所が被保険者やその年齢をチェックして請求してきますが
労働保険料は自己申告で、
しかも前払い(概算保険料)後清算(確定保険料)システム。
うっかり免除者の存在を忘れると、その分会社も本人も無駄な保険料を支払うことになります。
きっちり把握して、正確に申告してムダな支払いをしないようにしましょうね