日本マクドナルドの41歳の元女性店長が、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡し
たことについて、神奈川県労働局労災保険審査官が長時間労働による過労死と認定したそうです。
(詳細記事は下記ご参照ください)
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102701000945.html
この決定は労基署が労災ではないとした決定を覆すものです。
労働者災害補償保険法では、労基署の決定に不服がある人は労災保険審査官に
再審査請求ができることになっています。
今回は、ご遺族の方の不服申し立てに対して再審査がなされた結果、
長時間労働=労災による過労死が認められました。
厚生労働省の過労死認定基準は
「発症前1ヶ月間におおむね100時間か、2~6ヶ月間につき80時間を
超える残業」
を行っていること、となっています。
当初の決定では、発症日は「倒れた日」とされており、直前に休暇をとった
こともあり残業時間数が規定を下回るということで労災に認定されませんでした。
しかし知人にあてた頭痛を訴えるメールの内容から発症日はもっと前ということ
になり、その時点での平均残業時間が過労死認定基準を上回ったそうです。
それでも当初の月平均残業時間は77時間。
たった3時間で労災か労災でないか線引きされてしまうのは、納得いきませんよね。
今回は知人へあてたメールなどの記録があったため、認定が覆ることになりました。
働きすぎの方、家族や友達と頻繁にやりとりをして証拠を残しておかないといけませんね。
でもそれより何より、働きすぎて体をこわす人がいる・・・
私たち消費者も、安易に「安い」ことを求めすぎることの代償を考えなくてはならないでしょう。
たことについて、神奈川県労働局労災保険審査官が長時間労働による過労死と認定したそうです。
(詳細記事は下記ご参照ください)
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009102701000945.html
この決定は労基署が労災ではないとした決定を覆すものです。
労働者災害補償保険法では、労基署の決定に不服がある人は労災保険審査官に
再審査請求ができることになっています。
今回は、ご遺族の方の不服申し立てに対して再審査がなされた結果、
長時間労働=労災による過労死が認められました。
厚生労働省の過労死認定基準は
「発症前1ヶ月間におおむね100時間か、2~6ヶ月間につき80時間を
超える残業」
を行っていること、となっています。
当初の決定では、発症日は「倒れた日」とされており、直前に休暇をとった
こともあり残業時間数が規定を下回るということで労災に認定されませんでした。
しかし知人にあてた頭痛を訴えるメールの内容から発症日はもっと前ということ
になり、その時点での平均残業時間が過労死認定基準を上回ったそうです。
それでも当初の月平均残業時間は77時間。
たった3時間で労災か労災でないか線引きされてしまうのは、納得いきませんよね。
今回は知人へあてたメールなどの記録があったため、認定が覆ることになりました。
働きすぎの方、家族や友達と頻繁にやりとりをして証拠を残しておかないといけませんね。
でもそれより何より、働きすぎて体をこわす人がいる・・・
私たち消費者も、安易に「安い」ことを求めすぎることの代償を考えなくてはならないでしょう。