>設問419
AがBの土地を賃借して建てた建物をC に譲渡したが、Bが賃借権の譲渡を承諾しない場合、C は当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対してBの承諾に代わる許可の申し立てをすることができる。
解答:誤り
解説:設問の手続きをするのは譲渡人のAであり譲受人Cではない。
◆質問事項
・Aが手続きするとありますが、Cが裁判所に対して申し立てできないのですか? できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。
【井真井】
加藤(仮名)様が地主で、自分の土地を井真井に賃貸することになり、井真井と当該土地に関する「賃貸借契約」を締結したとします。井真井は加藤(仮名)様の土地上にマイホームを建築し、その家を加藤(仮名)様と犬猿の仲である佐藤さんに譲渡しました。
佐藤さんは、加藤(仮名)様の土地を利用することになるわけですが、そんなのは許せない加藤(仮名)様は井真井から佐藤さんへの土地の賃借権の譲渡を認めない!と主張しているわけですよね。
加藤(仮名)様と佐藤さんの間には何の契約があるのですか?ありませんよね。両者は完全なる赤の他人ですよね。
佐藤さんはいったい何の権利に基づき、加藤(仮名)様を訴えるつもりなのですか?何の権利も持っていないくせに。
設問の・・・・
Aが「井真井」
Bが「加藤(仮名)様」
Cが「佐藤さん」
・・・・です。
「賃借権」を有するのは井真井であり、その賃借権は加藤(仮名)様と井真井との間の賃貸借契約に基づく権利になりますので、当該契約の当事者は「加藤(仮名)様」と「井真井」です。
井真井が賃借権を佐藤さんに譲渡できない場合は、契約当事者である井真井が裁判所に申し立てるのが原則となります。申し立て者は、井真井です。借地借家法第19条に規定されています。
>できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。
これは法律規定ですので、理由?とかはありません。そういうルールを国が定めているというだけの話です。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者(=井真井)が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者(=佐藤さん)に譲渡しようとする場合において、その第三者(=佐藤さん)が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(=加藤(仮名)様)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者(=加藤(仮名)様)がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者(=井真井)の申立てにより、借地権設定者(=加藤(仮名)様)の承諾に代わる許可を与えることができる。
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AがBの土地を賃借して建てた建物をC に譲渡したが、Bが賃借権の譲渡を承諾しない場合、C は当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対してBの承諾に代わる許可の申し立てをすることができる。
解答:誤り
解説:設問の手続きをするのは譲渡人のAであり譲受人Cではない。
◆質問事項
・Aが手続きするとありますが、Cが裁判所に対して申し立てできないのですか? できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。
【井真井】
加藤(仮名)様が地主で、自分の土地を井真井に賃貸することになり、井真井と当該土地に関する「賃貸借契約」を締結したとします。井真井は加藤(仮名)様の土地上にマイホームを建築し、その家を加藤(仮名)様と犬猿の仲である佐藤さんに譲渡しました。
佐藤さんは、加藤(仮名)様の土地を利用することになるわけですが、そんなのは許せない加藤(仮名)様は井真井から佐藤さんへの土地の賃借権の譲渡を認めない!と主張しているわけですよね。
加藤(仮名)様と佐藤さんの間には何の契約があるのですか?ありませんよね。両者は完全なる赤の他人ですよね。
佐藤さんはいったい何の権利に基づき、加藤(仮名)様を訴えるつもりなのですか?何の権利も持っていないくせに。
設問の・・・・
Aが「井真井」
Bが「加藤(仮名)様」
Cが「佐藤さん」
・・・・です。
「賃借権」を有するのは井真井であり、その賃借権は加藤(仮名)様と井真井との間の賃貸借契約に基づく権利になりますので、当該契約の当事者は「加藤(仮名)様」と「井真井」です。
井真井が賃借権を佐藤さんに譲渡できない場合は、契約当事者である井真井が裁判所に申し立てるのが原則となります。申し立て者は、井真井です。借地借家法第19条に規定されています。
>できない理由は何でしょうか。できそうな気がするだけです。
これは法律規定ですので、理由?とかはありません。そういうルールを国が定めているというだけの話です。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)
第19条 借地権者(=井真井)が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者(=佐藤さん)に譲渡しようとする場合において、その第三者(=佐藤さん)が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(=加藤(仮名)様)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者(=加藤(仮名)様)がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者(=井真井)の申立てにより、借地権設定者(=加藤(仮名)様)の承諾に代わる許可を与えることができる。
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